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東京高等裁判所 平成6年(行ケ)144号 判決 1995年9月25日

原告

東芝ケミカル株式会社

右代表者代表取締役

箭吹一誠

右訴訟代理人弁護士

西迪雄

向井千杉

富田美栄子

被告

公正取引委員会

右代表者委員長

小粥正巳

右指定代理人

中原亮一

山上秀明

外四名

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一  当事者の求めた裁判

一  原告

1  (主位的請求)

被告が、原告に対する公正取引委員会平成元年(判)第一号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反事件につき、平成六年五月二六日付けでした審決(以下「本件審決」という。)を取り消す。

2  (予備的請求)

本件を公正取引委員会に差し戻す。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

二  被告

主文同旨。

第二  事案の概要

一  原告の主位的請求は、本件審決につき、原告に直接陳述の機会を与えなかった点及び同一事案について平成四年九月一六日にされた審決(以下「旧審決」という。)に関与した委員が本件審決にも関与した点において私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「本法」又は「法」という。)八二条二号に該当する事由があり、実質的証拠を欠くにもかかわらず、原告が同業他社との間で意思の連絡をとり、共同して商品の価格の引上げを決定したとの事実を認定した点において同条一号に該当する事由があるとして、本件審決の取消しを求めるものであり、予備的請求は、本訴訟において原告のした文書提出命令の申立て及び証人尋問の申請につき法八一条一項一、二号に該当する事由があるとして、同条三項に基づき事件の差戻しを求めるものである。

二  争いのない事実、被告が本件審決で証拠により認めた事実で、かつ、原告も実質的な証拠の欠缺を主張していない事実及び本件審判事件記録上明らかである事実によると、本件審決に至る経緯は次のとおりである。

1  原告は、紙基材フェノール樹脂銅張積層板の製造販売業を営むものであり、右製品又はこれと同等の製品である紙基材ポリエステル樹脂銅張積層板(以下、両製品を合わせて「本件商品」という。)の製造販売業を営む日立化成工業株式会社、松下電工株式会社、住友ベークライト株式会社、利昌工業株式会社、鐘淵化学工業株式会社、新神戸電機株式会社、三菱瓦斯化学株式会社(以下、各会社を株式会社を省略して表示し、以上の七社を「同業七社」といい、原告を含めて「八社」という。)と共に、熱硬化性樹脂製造業者によって組織されている合成樹脂工業協会に加入しており、その品目別部会の一つであり、各社の担当役員級の者で構成されている積層板部会(以下「部会」という。)に所属している。

2  被告は、八社が昭和六二年六月ないし七月に行った本件商品の価格引上げにつき本法に違反する疑いがあるとして、昭和六三年五月、審査を開始し、同年六月に立入り検査を行って審査を続け、平成元年六月六日、八社に対し、昭和六二年六月一〇日の臨時部会で本件商品の販売価格の引上げに関する決定を行ったとして、その破棄等の措置勧告を行った。同業七社はこれを応諾したが、原告はこれを応諾しなかった。

そこで、被告は、平成元年八月八日、原告を被審人として本法違反の疑いがあるという理由で審判開始決定(公正取引委員会平成元年(判)第一号本法違反事件。以下、同事件の審判対象となった事案を「本件事案」という。)をし、審判官による審判手続を経て、平成四年五月一一日付けの審決案(以下「本件審決案」という。)が作成され、翌日、原告に対し、その謄本が送達された。原告は、同月二六日、被告に対し、本件審決案に対する異議申立てをした。被告は、同年七月一五日に直接陳述聴取のための期日を開いて、被審人代理人らから陳述を聴取し、同年九月一六日、原告に対し、本件商品につき不当な取引制限をした本法違反があるとしてその排除措置を命ずる旨の審決(旧審決)をし、翌日、原告に対し、その審決書謄本を送達した。

3  原告は、平成四年一〇月一六日、東京高等裁判所に対し、旧審決の取消し等を求める行政訴訟(平成四年(行ケ)第二〇八号)を提起したところ、同裁判所は、平成六年二月二五日、被告の事務局審査部長として本件事件の審査段階において事件に深く関与したCが、被告の委員に任命され(以下、同人を「委員C」という。)、審決に関与したことは、準司法手続としての審決手続において必要不可欠な前提である審判者の公平を確保するという法の基本原則に違反し、旧審決には、法八二条二号所定の法令違反があるものと判断し、旧審決を取り消し、事件を被告に差し戻す旨の判決を言い渡した。右判決は、同年三月一一日の経過により確定したので、被告は、委員Cが関与しない構成の新規の合議体により改めて本件を審判すべきこととなった。

4  被告は、差戻しにかかる本件について、改めて被審人から直接陳述を聴取する審判期日を開くことをせず、また、旧審決に関与した委員であるD(以下同人を「委員D」という。)を合議体の構成員に加えたままで、平成六年五月二六日、別紙審決書(写)のとおり、本件審決案の理由をほぼ全面的に引用する本件審決をし、翌日、原告に対し、その審決書謄本を送達した。

5  本件事案の背景的事実の概要は、次のとおりである。

(一) 部会の下部機関として、各社の部課長級の者で構成されている業務委員会及び海外委員会並びに各社の部課長、支店長、営業所長級の者で構成されている大阪委員会及び名古屋委員会が設置されている。

(二) 本件商品は、主としてテレビジョン、ビデオテープレコーダー等の民生用機器のプリント配線板の基材として使用されており、その販売数量は、右プリント配線板に用いられる銅張積層板の総販売数量の大部分を占めている。昭和六二年当時、八社の本件商品の国内向け供給量の合計は、日本における本件商品の総供給量のほとんどすべてを占めており、そのうち、日立化成工業、松下電工、住友ベークライト(以下「大手三社」という。)が、約七〇パーセントのシェアを占め、大手三社の動向がプリント配線板用銅張積層板業界に大きく影響を与える状況にあった。

(三) 昭和六〇年以降の日本における本件商品の取引価格についての市場動向ないし状況は、次のとおりであった。

(1) 本件商品は、他のプリント配線板用銅張積層板に比べ、量産品で製品差別化の程度が小さいため、製造販売業者間の価格競争が激しく、また、最終需要者である家電製品等のセットメーカーの力が強かった。

(2) 本件商品の販売価格は、輸出価格については、アメリカ合衆国ドル建てであったために昭和六〇年以降の円高の影響により採算が悪化し、国内需要者向け価格についても、円高により輸出不振に陥っていた家電製品等のセットメーカーがコストダウンを図り、本件商品の加工ユーザーであるエッチングメーカー等に再三値引きの要求を行ったので、昭和六一年初めころから下落傾向を続けていた。また、同年秋ころからは、フェノール、銅箔等の積層板の原材料の価格も上昇傾向を示していた。そのため、八社とも本件商品の販売価格の下落防止のみならず引上げを強く必要とする状況にあった。

(四) 原告は、昭和六二年当時、東京証券取引所第二部へ株式の上場を申請する予定であったため、経営予算を計画どおり達成し、継続的に収益の確保を図れるようにする必要があった。

(五) 同業七社は、昭和六二年初めころから同年六月一〇日までの間に、定例ないし臨時の部会や業務委員会を開催し、本件商品を含むプリント配線板用銅張積層板の販売価格の下落防止、その引上げ等について情報交換や意見交換を行ってきた。原告の担当者も、そのうちの一部について争いがあるものの、右会合に出席していた。

右の各会合における同業七社の出席者等の言動や取決め等の内容は、本件審決書の引用にかかる本件審決案(右引用に際し一部訂正したものをいう。以下において同じ。)の理由第一項の五(一)ないし(九)及び六に記載されているとおりである。

(六) 八社は、昭和六二年六月一〇日の臨時部会の後に、本件商品の価格引上げの実施のためそれぞれの社内で指示等を行い、需要者らに対しても右価格引上げを通知して、その了承方を要請した。その経緯は本件審決案の理由第一項の七に記載されているとおりである。

6  原告は、本件の審判手続中に、A(昭和六二年当時の原告の常務取締役営業本部長)及びB(昭和六二年当時の日立化成工業の電子基材事業部企画管理部長)の本件審査段階における供述調書(以下、Aの供述調書を「本件供述調書」といい、両方を併せて「本件供述調書等」という。)について、次のとおりの申立てをしたが、いずれも審判官によって却下され、右却下決定に対する異議申立ても、被告によって却下された。

(一) 原告は、平成二年四月二七日、原告が同業七社との間における価格協定等協調行動を取り得ない旨を言明していたこと及び同業七社が原告の右の意向を了知していたことを明らかにする文書として、原告が価格引上げに関する意思の連絡をとる余地がなかったことを立証するのに必要であり、最良証拠であるとの理由で、本件供述調書等につき文書提出命令の申立てをした(法五二条一項、公正取引委員会の審査及び審判に関する規則〔以下「審査・審判規則」という。〕四七条一項)。審判官は、同日の第六回審判期日において、対象となっている供述人を参考人として審訊することが可能であり、それによって原告の防御権を行使できるから、現段階では提出命令の必要性がないという理由で、右申立てを却下する旨の決定をした。

原告は、同年五月二一日、被告に対し、右文書提出命令の申立て却下決定につき異議の申立てをした(審査・審判規則六二条、四六条一項)。その理由は、原告には、東京証券取引所二部上場の実現のため、その妨げとなる虞れのある本件商品の価格協定等への関与を疑われないように特に注意し、関係の会合等において機会あるごとにその旨を言明していたという特殊事情があったところ、右の特殊事情の立証は本件供述調書等をもってするのが効果的であるにもかかわらず、審判官は、本件供述調書等が原告の立証活動にとって重要な意味を有することを立証しようとして申請した参考人富田美栄子(被審人代理人弁護士)の尋問も採用せず、対審構造を前提とする審判手続の証拠法則を無視して、右文書提出命令の申立てを違法に却下したというのである。

被告は、同年五月二八日、右異議の申立てを却下する旨の決定をした。その理由は、原告の主張する立証趣旨は、本件供述調書等の供述者らが、原告の主張する特殊事情等を知悉しあるいは知悉している可能性があるということであるから、右特殊事情等の存否を立証する効果的な方法は、まず、供述者らを審訊し、その存否、内容等、必要があれば本件審査当時の供述内容を明らかにすることであり、本件供述調書等の提出を審査官に命ずる必要性は認められないというのである。

(二) 原告は、参考人Aの審訊完了後の平成三年四月三〇日、本件供述調書につき、再度、文書提出命令の申立てをした。その理由は、原告は、本件の審査段階において、原告の主張する特殊事情の存在につき申述していたが、審査官が、右の特殊事情の審査をことさら回避し、一方的に枝葉末節の事実の審査に終始して、原告にとって重要な事実について弁明の機会を与えないまま審査を終了したことを立証するために本件供述調書が必要であるというのである。

審判官は、同年五月八日の第一五回審判期日において、必要性がないとの理由のみで右申立てを却下する旨の決定をした。

三  原告は、本訴訟において、Aの本件審査段階における供述調書全通につき、本件審判において正当な理由なく採用されなかった証拠であり法八一条一項一号に該当することを理由として文書提出命令を申し立て、さらに、右申立てが採用された場合にはその作成状況を明らかにするために必要であり、同条同項二号に該当することを理由として証人(参考人)Aの尋問を求めた。

第三  争点

一  被告が本件審決をするに当たって、審判期日を開かず、原告に対して、直接陳述の機会を与えなかったことが、法五三条の二の二、審査・審判規則七二条一項、六八条の二、六九条に違反し、法八二条の二号に該当するか。

1  原告の主張

(一) 旧審決が、委員Cの関与により違法とされて取り消され、本件事件が被告に差し戻されたのであるから、旧審決の手続のうち、委員Cが関与した部分は、すべて違法なものとして取り扱うべきであり(行政事件訴訟法三三条)、その結果、委員Cの関与した直接陳述の聴取による審理手続や審決は、当然にその効力を失った。したがって、本件にかかる被告の審理手続は、原告が被告に対する直接陳述の申出をした手続段階に戻り、適法な構成による新委員会の主宰の下に改めてその後の法定の手続が取られるべきであった。

(二) 審判官による審判手続が行われた場合に、被審人又はその代理人に対し、委員会の面前での直接陳述の機会を与えるのは、可能な限り間接審理による弊害を除去し、処分権者である委員会が、事件記録等のほか、被審人の行った直接陳述に基づき、審判官の作成した審決案を調査して審決するものとし、被審人の防御権を確保するためであるから、右直接陳述の聴取は、自ら審決をなし得る適法な構成による委員会が行うべきであり、違法な構成の旧委員会により実施された直接陳述によって、被審人の直接陳述にかかる手続上の権利が消滅するものではない。また、審査・審判規則七二条二項は、本件事件のように審決手続の違法により事件の差戻しがされた場合についてまで、被告に直接陳述を聴取するか否かの裁量権を認めるものではない。

2  被告の主張

(一) 法五三条の二の二の規定による被審人又はその代理人に対する直接陳述の機会の付与は、事件の差戻しがなされた場合であっても、被審人等の申出があったときのみ、これを行えば足りるものであるところ、原告はその申出をしなかった。また、原告の被審人として直接陳述をするという手続上の権利は、平成四年七月一五日に実施された直接陳述により満たされたというべきであって、これにより消滅している。

(二) 委員会は、事件の差戻しがあった場合において審判を開く必要がないと認めるときは、直ちに審決をすることができるから(審査・審判規則七二条二項)、原告に対して改めて直接陳述の機会を与えず、審決をしても違法とはいえない。

二  本件審決に委員Dが関与したことが、審判者の公平を確保するという準司法手続に関する法の基本原則に違反し、法八二条二号に該当するか。

1  原告の主張

本件審決に関与した委員Dは、違法とされた旧審決をした旧委員会の合議体の構成に参加し、既に原告に対し本件被疑事実を肯定した審決をなすべきであるとの立場を明確にしていたのであるから、審決をするに際して排斥すべき予断、偏見を有していた。したがって、委員Dが、新委員会の構成員として、本件審決の合議及び審決の成立に関与したことは、証拠に基づかず、かつ、予断、偏見による事実認定を招く虞れがあるから、法五四条の三に違反し、ひいては公正な判断が害される危険を包蔵するものというべきである。また、被告は、本件審決をするに当たって、委員Dを除外しても委員会を構成し得た。委員Dの関与は、刑事訴訟法二〇条七号により除斥原因とされる前審関与にも比すべき事柄である。

2  被告の主張

委員Dは、本件事件の審査に深く関与した者でもなく、当事者との一定の身分関係や事件の結果と直接関係のある財産的利害を有していた者でもないし、事件について個人的偏見や予断を示す言動もしていないから、同人につき公平さが疑問とされる客観的事由あるいは公平らしい外観が損なわれる事由があるとはいえない。したがって、委員Dが本件審決に関与したことは、審判者の公平を害するとはいえない。

三  原告が同業七社との間で意思の連絡をとり、共同して本件商品の国内需要者渡し価格の引上げを決定したという事実を認定するに足る実質的な証拠が審決資料になく、法八二条一号に該当するか否か。

1  原告の主張

(一) 本件審決案の理由第一項のうち、次の認定事実については実質的証拠が欠缺している。

(1) 同項四(一)のうち、「各社単独で値上げをすることが著しく困難な状況にあった」という認定事実。

(2) 同項四(二)のうち、原告に関して、「国内需要者向け価格引上げのためには、国内向けよりも安くなった輸出価格を引き上げることが先決であった」という認定事実。

(3) 同項五の冒頭部分の事実。

(4) 同項五(四)のうち、「Eは被審人を代表して大手三社が値上げを実行すれば被審人も協調していく趣旨の発言をした」という認定事実。

(5) 同項五(五)のうち、四月二〇日の定例部会において、「値上げすること自体について積極的に反対する意見はなかった」という認定事実。

(6) 同項五(六)のうち、「四月二一日の業務委員会においてEが具体的な値上げ方法等の検討に参画した」という認定事実。

(7) 同項五(七)ないし(九)のうち、各会合に出席した原告の関係者が、本件商品の価格引上げに関与する他社との協議につき、「参加したと見なし得るだけの言動をした」という認定事実。

(8) 同項六のうち、原告の関係者が六月一〇日の臨時部会において本件商品の価格引上げについて、「意見交換を行った」という認定事実。

(9) 同項七(二)の値上げ通知等の認定事実。

(二) 不当な取引制限にかかる「意思の連絡」の存在を肯定し得るためには、少なくとも、複数事業者相互間において他の事業者の行為を認識、認容することが必要とされる。複数事業者の価格引上げ行為が類似した態様のものとなった場合においても、各事業者が互いに他の事業者の価格引上げ行為の内容を単に認識していたにとどまる限りは、これらは相互に関連なく併存するといいうるに過ぎず(法第四章の二の規定する「価格の同調的引上げ」に該当することがあるのみ)、少なくとも、複数事業者間において、共通の了解、あるいは互いに他の事業者の価格引上げ行為を認容する関係、すなわち、相互に他の事業者が協調的行動をとることを期待し、期待されるという関係が存在して、はじめて相互拘束的な合意の形成を推認でき、価格引上げについての「意思の連絡」があったものといい得るものである。

事業者に「他の事業者の行動を予測し、これと歩調をそろえる意思」があれば、「意思の連絡」が存在するというべきではなく、仮に、右の「歩調をそろえる意思」があれば足りると解しても、右意思は複数事業者間に双方的に存在することが必要である。

(三) 本件事案では、本件審決案の理由第三項に認定判断されているような本件商品の協調的価格引上げにかかる「意思の連絡」をした事実を認定するに足る実質的証拠はない。

本件事案では、八社が互いに本件商品の価格引上げに関する行動について認識していたのみであり、これを認容していたこと、特に、原告が、本件商品の価格引上げにかかる同業七社の行為を認容したり、協調的価格引上げに参画する意思を有していたことを合理的に認めるに足る証拠はない。すなわち、八社が、昭和六二年六月一〇日に不当な取引制限にかかる合意を形成し、競争を実質的に制限したことを証明する直接証拠はなく、また、本件審決案の理由第一項において指摘されている間接事実も、証拠のうち、審決の意図する結果に即応する一部の外形的事実をことさらに抽出したものであって、証拠の取捨選択が合理性を欠き、それらから主要事実を推認することも合理性を欠く。むしろ、右の間接事実に加えて、原告が反証として提示した証拠によって認められる次の(四)の諸事情を総合し、合理的経験則に照らしてみれば、本件審決における主要事実の認定には、実質的証拠が欠缺している。また、本件審決案が、随所において、「審判の全趣旨」をも認定の基礎資料とした点は、法五四条の三により証拠原因として許容されていないものを証拠資料としたものであり、その認定部分は実質的証拠に基づくものとはいえない。

そして、本件審決の引用する本件審決案の理由第三項のうち、特に次の点については、実質的証拠がない。

(1) 同項一のうち、「昭和六二年六月一〇日の臨時部会において、まず大手三社が同年六月二一日以降、逐次本件商品の国内需要者渡し価格を現行価格より一平方メートル当たり三〇〇円又は一五パーセントを目途に引き上げる旨を決定し、他五社がこれに黙示的に追随することにより相互に意思を疎通し、もって前記内容の協調値上げをする旨の決定をした」という認定事実。

(2) 同項二(二)のうち、「本件は、八社の関係者が挙手する等して明確な決定がなされたわけではなく、大手三社の合意による協調値上げに対し他の五社が黙示的に賛成し、追随するというかたちでなされたため、Fは、自社が値上げするについて新聞発表したことを各社に報告するとともに、念のため他社に対し、本件協調値上げの実施を促す意味で右の発言をしたとも考えられる」という認定事実。

(3) 同項二(二)のうち、「Aの前記発言に対し何ら異論ないし非難の声があがらなかったのは、未だ決定がなされなかったためではなく、同業七社は後記のとおり被審人の後記特殊事情を知っており、Aの立場上前記発言もやむを得ないものと同業者としてAの立場に理解を示すとともに、前記認定第一の四、五、六の積層板業界の実情、市場の状況及び従前の被審人の対応からみて、Aの右発言を額面どおり受け取らず、被審人は本件協調値上げに追随してくると考え、あえて異論ないし非難をしなかったとも考えられる」という認定事実。

(四) 右の点の認定は、①八社において昭和六二年六月一〇日に右の決定なるものが形成されたとはいえない点、②原告は、右価格の引上げに関し同業他社との間に意思の連絡がなく、右の決定なるものに参画していないという点、③本件商品の流通経路が多様で、製造メーカーが最終需要者であるセットメーカーに対して直接販売する場合と、中間にエッチャーや取引代理店が介在して順次販売される場合があるのに、本件カルテル合意の対象とされている「国内需要者渡し価格」のいう国内需要者の意味、価格の内容を曖昧にしたまま、取引代理店に対する価格改訂の要請をしただけの原告が、同業七社と共に国内需要者渡し価格の引上げについて拘束力のある決定をしたとはいい難いという点で、不合理な証拠の取捨選択によるものといわざるを得ない。

そして、次のような諸事情を勘案すれば、原告が、本件商品の価格引上げの決定に参加したり、協調的行動をとっていたと推認するのは不合理である。

(1) 原告が株式上場を図る時期にあり、また、東芝グループの東芝機械株式会社がココム規制違反事件で問題とされ、原告としては、企業倫理を重視し、株式上場の妨げとなる本件違反行為等の嫌疑を受けないようにしなければならなかったこと。

(2) 原告が、機会をとらえて同業七社に対して、価格引上げにつき協調行動をとる余地がないことを表明していたこと。

(3) 原告は、本件事案について被告の審査が開始された後、同業七社の対策会議には参加しないことを意思表明するなどの対応をとり、被告の措置勧告が出された後には、八社の対応協議の場に出たが、右勧告を応諾しないことを表明したところ、同業七社もこれを容認していたこと。

(4) 原告の本件商品の価格引上げは、その経営の継続性の保持と営業成績の見直しのために原告が独自の市況分析と製品の収支の試算をした結果によるものであり、違法なカルテル行為に参画する動機はあり得なかったこと。

(5) 原告ら関係各社の本件商品の平均販売価格並びに各社ごとの販売金額及び販売数量の動きは、無秩序で、一般的な競争制限的傾向が窺えず、現実にも原告を含む数社において昭和六二年一一月以降に本件商品の納入量やシェアの減少などが見られること。

2  被告の主張

(一) 本件審決案の理由第一項のうち、原告が実質的証拠の欠缺を主張する各認定事実については、次のとおり実質的証拠があり、これらの証拠を総合すれば、それらの証明は十分である。

(1) 同項四(一)の事実については、査第一七号証(新神戸電機のGの供述調書)、査第三七号証(原告のEの供述調書)、査第四一号証(住友ベークライトのHの供述調書)、査第四二号証(利昌工業のKの供述調書)。

(2) 同項四(二)の事実については、査第三八号証(日立化成工業のBの供述調書)、査第四三号証(利昌工業のLの供述調書)、第九回審判期日における参考人Bの陳述。

(3) 同項五の冒頭部分の事実については、次ぎの(4)ないし(7)に掲記した証拠のほか、査第四一号証(住友べークライトのHの供述調書)、査第四六号証(「s62 1月28日〔水〕積層板部会」と題する文書)、査第四八号証(「3月27日〔金〕積層板部会」と題する文書)、査第四九号証(「三月部会」と題する文書)、査第五三号証(「TOKYO」という書出しで始まる鐘淵化学工業のMの手帳〔一九八七年〕)、査第五五号証(鐘淵化学工業のMの供述調書)、査第四〇号証(住友ベークライトのNの供述調書)。

(4) 同項五(四)の事実については、査第一二号証(利昌工業のOの供述調書)、査第五六号証(「日中プリント板懇談会」と題する文書)、査第五七号証(原告のEの供述調書)。

(5) 同項五(五)の事実については、査第二二号証(鐘淵化学工業のPの供述調書)、査第五二号証(住友ベークライトのNの供述調書)、査第六〇号証(松下電工のQの供述調書)、査第六二号証(東京商会のRの供述調書)、査第七一号証(利昌工業のSの供述調書)。

(6) 同項五(六)の事実については、査第二二号証及び査第七二号証(いずれも鐘淵化学工業のPの供述調書)、査第六九号証(日立化成工業のBの供述調書)、査第七三号証(「4月21日〔火〕積層板業務委員会」と題する文書)、査第七六号証(鐘淵化学工業のTの供述調書)。

(7) 同項五(七)の事実については、査第七一号証(利昌工業のSの供述調書)、査第八五号証(住友ベークライトのNの供述調書)、同(八)の事実については、査第四三号証(利昌工業のLの供述調書)、査第八九号証(「昭和62年5月21日合協、委員会、小委員会報告」と題する書面)、同(九)の事実については、査第一六三号証(日立化成工業のBの供述調書)、第一四回審判期日における参考人Aの陳述。

(8) 同項六の事実については、査第二二号証(鐘淵化学工業のPの供述調書)、査第三七号証及び査第五七号証(いずれも原告のEの供述調書)、査第三八号証、査第三九号証及び査第九一号証(いずれも日立化成工業のBの供述調書)、査第九〇号証(「Pアップ方針決定の件」と題する文書)、査第九四号証(松下電工のQの供述調書)、査第九六号証(新神戸電機のGの供述調書)。

(9) 同項七(二)の事実については、査第三号証(原告のUの供述調書)、査第五七号証(原告のEの供述調書)、査第九九号証(「営業週報〔紙基材・硝子基材・FPC・マルチ〕s62年6月22日〜s62年6月27日」と題する書面)、査第一〇二号証(「62年1月9日東ケミV氏W氏」という書出しで始まる原告のXの手帳)、査第一〇三号証(原告のXの供述調書)、査第一〇五号証(原告のYの供述調書)、査第一一一号証(「価格改訂のお願い」と題する文書)。

(二) 複数事業者が共同して対価を引き上げたと認められるためには、「意思の連絡」が必要であるが、黙示のもので足り、事業者間に相互に拘束しあうことの合意の成立は必要でなく、相互に同内容又は同種の行為をするであろうことの認識があれば足り、他の事業者の行為を利用する意思までは必要ない。事業者が他の事業者の行動を予測し、これと歩調をそろえる意思で同一行動に出たような場合には、これらの事業者の間に意思の連絡があるものと認めるべきである。

(三) 本件事案においては、原告は、本件商品につき、同業七社の価格引上げの合意やそれに基づく価格引上げ行動を知っており、これに歩調をそろえて追随する意思で価格引上げ行為をしたものであり、同業七社も原告の追随を予想していたものであるから、意思の連絡があったと認定するに十分である。また、本件事案のような協調的価格引上げの場合、価格引上げが実施できるかどうかは取引先との力関係次第で決まるから、必ずしも決定どおりの価格引上げが行われるとは限らないが、決定の実現に向けた事後の行動の一致があれば、共同行為があったと認めるべきである。

(四) 本件審決案の理由第三項のうち、原告が実質的証拠の欠缺を主張する認定事実については、右(一)や本件審決案の理由第三項中に掲げたような実質的証拠があり、右の証拠をはじめとする本件全証拠及び審判の全趣旨(本法の審判手続においては、刑事訴訟手続とは異なり、証拠能力の限定や補強証拠法則による証明上の制約がなく、法五四条の三が、民事訴訟法一八五条と同じ思想に基づいて、審判の全趣旨を証拠原因として許容していることは明らかである。)に基づいて合理的に判断すれば、①八社が事前の連絡交渉を行っていたこと、②その連絡交渉の内容が本件商品の価格引上げについての意見交換、情報交換であったこと、③その結果としての需要者に対する販売価格引上げに向けての行動という行為の一致が認められる。右のような基本的要素が認定できれば、本件の本件商品価格の協調的価格引上げにつき「意思の連絡」による共同行為の存在したことの立証ができたものというべきである。したがって、八社が本件商品の価格引上げについて情報や意見の交換をして、同業七社が協調的価格引上げ決定をし、原告も同業七社と意思の連絡をとって、各流通経路に従い、最終需要者であるセットメーカーを含めた直接の取引相手である国内需要者に対する販売価格の引上げの決定に参画していたものと認定することができ、その証拠の取捨や推論に経験則に反するところはない。

四  原告が平成三年四月三〇日付けでした本件供述調書の文書提出命令申立てを被告の審判官が正当な理由がないのに却下したか否か。

1  原告の主張

審判手続においては、当事者が取調べを請求した証拠は、当該事件に関連しており、かつ、明白な違法ないし不当性が認められない限り、原則として採用されるべきである。原告は、原告には同業七社とは異なる特殊事情があり、したがって、本件の協調的価格引上げ決定に参画しなかった事実を立証するために、前記第二項の「事案の概要」二の6に記載されたとおりの経緯で、平成三年四月三〇日本件供述調書につき再度の文書提出命令の申立てをした。本件供述調書は、本件審査手続開始時に最も近接した時期に審査官による入念な取調べの下に作成された証拠として、参考人Aの審判期日における陳述の信用性を補強するために重要な証拠価値を有する。審判官が右申立てを、単に「必要性がない」という理由で却下したのは、正当な理由がなく、かつ、理由を付さずに却下した違法がある。

2  被告の主張

原告が立証しようとした特殊事情の立証のためにはAの参考人としての直接陳述が効果的な方法であり、同人の本件審査段階での供述内容は、被審人代理人が自らAに面談して確認し得ることであり、文書提出命令による取調べの必要はなかった。平成三年四月三〇日の再度の文書提出命令の申立ては、既に参考人Aが審訊において被審人の主張する特殊事情について詳細に陳述した後であって、その必要性がないことが明らかであり、しかも、被審人の申立ての理由とした立証趣旨は当初の申立てのそれと異なり、審査官の審査の当否となったから、必要性がより乏しかった。右の再度の申立てを却下した理由は、従前の本件供述調書の提出をめぐる経緯から明らかであり、本件の場合は「必要性がない」という説示だけでも違法とまではいえない。

第四  争点に対する判断

一  争点一(本件の差戻し後に原告に対して直接陳述の機会を与えなかったことと本件審決の適否)について

1 東京高等裁判所が先に旧審決を取り消して事件を被告に差し戻した理由は、委員Cが旧審決に関与したことが準司法手続としての公正取引委員会の審判手続における公正確保という法の基本原則に反し、違法であるというにある。したがって、行政事件訴訟法三三条、ことに同条三項の規定に照らし、差し戻された行政庁である被告は、判決理由に示されたところに従い、委員Cが関与して行われた手続が違法であることを前提として、原告の直接陳述の聴取のために開かれた平成四年七月一五日の審判期日の手続も含めた審判手続をやり直さなければならないこととなる理である。

2 審査・審判規則七二条二項は、委員会が法八三条による事件の差戻しがあった場合において審判を開く必要がないと認めるときは、直ちに審決をすることができる旨を定めているが、審判手続自体が違法であるという理由によって審決が取り消され、差し戻された場合にまで右規定の適用があるとの解釈は背理というほかない。本件のような差戻しの事案において、右規定の適用の余地がないことは、行政事件訴訟法三三条の規定の趣旨に照らしても当然というべきであって、この点に関する被告の主張は採用することができない。原告に対して改めて法五三条の二の二、審査・審判規則六八条の三による直接陳述の機会を与える審判期日を開かないでなされた本件審決は、その手続の過程に瑕疵があるといわなければならない。しかしながら、このことから直ちに本件審判の手続が違法であるとして本件審決を取り消すべきかどうかは、なお検討を要すると思われる。

被審人又はその代理人の申出がある場合に、それらの者に直接公正取引委員会に対する陳述の機会を与えなければならないものとする法五三条の二の二の規定の趣旨を考えてみると、被審人が公正取引委員会を構成する委員長及び各委員に直接その主張したいところを伝える機会を設けることによって、委員長及び各委員の直接の理解を得る機会を保障し、審判官による審判手続の場合においても、公正取引委員会の委員長及び委員の合議体が審判手続を行うことを原則とする法の建前に近づこうとしたもの、すなわち、裁判所による民事訴訟手続でいわれる直接審理主義の原則と同様の原理を取り入れることが、被審人の防御の機会を保障し、その権利の保護に万全を期するために望ましいとの配慮に基づくものと解される。もっとも、公正取引委員会による審判事件の審理手続自体が、裁判所における民事訴訟の手続、つまり、口頭弁論を不可欠の要件とする手続とは基本的に趣を異にしており、もともと間接審理を許していること及び審判手続中に合議体構成員の交替があっても、民事訴訟の場合に不可欠とされる弁論の更新に当たる手続が予定されていないことも考慮に入れる必要があり、法五三条の二の二の規定がいわゆる直接審理主義の要請に応えることを目指すものであるとはいえ、これに違反することが常にその審判手続に基づく審決を違法ならしめるほどの強い規範的要請に支えられているものとまでいうのは相当ではない。したがって、この手続を経ていない瑕疵があるからといって直ちに審決が違法であるとすることはできず、その瑕疵が被審人の権利の保護ないし審判における被審人の防御権の行使に実質的な影響があったかどうかについて判断したうえで、これが肯認される場合にはじめて審決が右手続上の瑕疵により違法とされるべきものと解するのが相当である。

右に判示したところに従って本件審決に至る経緯を検討してみるに、本件審判事件記録によれば、差戻し前に行われた被審人の直接陳述のための審判期日において、委員会は、原告から直接陳述を聴取して、その内容を速記録としてとどめていることが認められ(なお、本件審判事件記録上、本件旧審決前の直接陳述の際、公正取引委員会が陳述の規制等を行った形跡はない。)、本件審判に関与した委員も、右直接陳述中の原告の主張があることを前提として審判における判断をしたと推認して差し支えなく(本件審決書の前文にもこの趣旨が表明されている。)、原告の権利の保護ないし審判における原告の防御権の行使に実質的な支障があったとは認め難いところである。本訴訟において原告の主張するところが差戻し前の審判における主張と同旨のものであることも、差戻し後の審判手続において直接陳述の機会がなかったことが原告の権利の保護等に実質的な影響を及ぼすものでなかったことを示すものである。

3  以上に判断したところからすると、被告の審判手続に瑕疵があるとの原告の主張は理由があるといえるものの、その手続の瑕疵が、法八二条二号所定の審決を取り消すべき法令違反に当たるということはできず、原告の主張は採用することができない。

二  争点二(本件審決に委員Dが関与したことと本件審決の適否)について

裁判官が上訴審によって差し戻された事件の原判決に関与した場合につき、刑事訴訟法二〇条七号は、これを除斥事由としており、民事訴訟法も、一般的な除斥事由とはしていないが、同法四〇七条三項で、上告審で破棄差戻しされた控訴審の原判決に関与した裁判官に関する限りは、差戻し後の裁判に関与することができないことを定めている。このような規定を設けた法の趣旨は、差戻し後の事件については、上級審の判断に覊束されるとはいえ、手続上も先入観の全くない裁判官が審理判断することを保障することによって、裁判の公正に万全を期するにあると解されている。

公正取引委員会の審判手続は、準司法手続としての性格を有し、実質的には東京高等裁判所における審決取消しの訴えの前審として機能することに鑑みれば、裁判所の手続と同様に、公正の確保のために、厳格な手続の運用を期すべきであることを指摘する点では、原告の主張にはもっともなところがある。ことに旧審決は審決の主体である合議体の構成の違法を理由として取り消されたものであるところ、これに合議体の一員として関与した委員Dについては、右違法な構成による合議体の合議の影響を残している可能性を否定できないから、その公平さの外観を確保するという観点からいって、同委員を除いて合議体を構成する配慮が望ましかったということができ、少なくとも、本件審決の手続が、合議体の構成に当たって配慮に欠ける点があるとの批判を受けるのはやむを得ない。

しかしながら、公正取引委員会の機構上、差戻しを受けた事件の審理をする際に、取り消された審決に関与した委員を常に除外しなければならないものとすると、合議体を構成することができなくなるという事態も生じ得ると考えられるところ、審決ができなくなるような事態を避けることもまた公益を守るうえで極めて重要な要請であることは明らかであって、法がこのような事態を容認しているとは考えられない。このようにみてくると、審決手続においても、できるだけ公正を確保することの重要性には変わりはないとはいえ、法は、公正取引委員会の機構上生ずる審決不可能という事態を避けることも考慮して、あえて差戻し前の審決に関与した委員を差戻し後の審決から排除する規定を設けていないものと解されるのであって、差戻し前の審決に関与した委員が差戻し後の審決に関与したからといって、その審決が違法となるものではないと解するのが相当である。

以上のとおりであるから、本件審決に委員Dが関与したことは、実際にはその必要はなかったのであるから、運用上の配慮に欠けるものと評し得るにしても、これをもって違法な措置であったということはできず、したがって、また法八二条二号により本件審決を取り消すべき法令違反があるとすることはできない。

三  争点三(原告が同業七社と共同して本件商品の価格引上げを決定したという事実を認定するに足る実質的証拠があるかどうか)について

1  本件審決案の理由第一項四ないし七の各認定事実の実質的証拠の欠缺について

本件審決案の理由第一項のうち、原告が実質的証拠の欠缺を主張する各認定事実については、次に判示するとおり、いずれもこれを認定するに足る証拠があるといってよく、当裁判所が改めて検討しても、その認定が恣意にわたるとか、経験則に反するとは認められない。したがって、それぞれの点につき実質的証拠があるものということができ、その欠缺をいう原告の主張は採用することができない。

(一) 同項四(一)の事実について

査第一七号証(新神戸電機のGの供述調書)、査第三七号証(原告のEの供述調書)、査第四一号証(住友ベークライトのHの供述調書)、査第四二号証(利昌工業のKの供述調書)によれば、昭和六二年当時、本件商品の製造業界では、各事業者の競争が激しく、ユーザーであるセットメーカーの力も強いので、大手三社が先に立って指導的役割を果さないと、その他の製造業者はその販売価格の引上げができない状況にあったことが認められる。

(二) 同項四(二)の事実について

査第三八号証(日立化成工業のBの供述調書)、査第四三号証(利昌工業のLの供述調書)、第九回審判期日における参考人Bの陳述によれば、昭和六二年当時、国際為替市場での円高が進み、本件商品の輸出価格と国内販売価格との開きが大きくなって、国内のセットメーカー等の不満もあったため、国内販売価格を引き上げるには、まず輸出価格を引き上げなければならない状況であったことが認められる。

(三) 同項五の冒頭部分の事実について

後記(四)ないし(七)に掲記した証拠、査第四〇号証(住友ベークライトのNの供述調書)、査第四一号証(住友ベークライトのHの供述調書)、査第四六号証(「s62 1月28日〔水〕積層板部会」と題する文書)、査第四八号証(「3月27日〔金〕積層板部会」と題する文書)、査第四九号証(「三月部会」と題する文書)、査第五三号証(「TOKYO」という書出しで始まる鐘淵化学工業のMの手帳〔一九八七年〕)、査第五五号証(鐘淵化学工業のMの供述調書)によれば、八社が本件審決案の第一項五(一)ないし(九)及び六に記載されている会合等の機会に本件商品を含むプリント配線板用銅張積層板の販売価格の下落防止及び引上げ等について情報交換や意見交換を行っていたこと、当時の原告の関係者も、昭和六二年三月二四日に開催された業務委員会において、原料価格の上昇のため銅張積層板の価格引上げをする趣旨の発言をしていたほか、後記(四)ないし(七)の認定のとおり、会合等において意見を述べたり、原告の意向を明示的ないし黙示的に示すなどして、意見交換や協議に参加していたことが認められる。

(四) 同項五(四)の事実について

査第一二号証(利昌工業のOの供述調書)、査第五六号証(「日中プリント板懇談会と題する文書)、査第五七号証(原告のEの供述調書)によれば、昭和六二年四月一四日に台北市で八社のうち新神戸電機を除く七社の関係者が懇談した際、住友ベークライトの常務取締役Nが、本件商品の過去の安価販売について非を認めたうえで、その販売価格の引上げに協力して欲しい旨求めたところ、他の各社の関係者が賛同する発言等をし、当時の原告の積層品営業部長Eも、価格引上げには賛成するが三社が約束を守って決めたことは実行して欲しい旨の発言をしたことが認められる。

(五) 同項五(五)の事実について

査第二二号証(鐘淵化学工業のPの供述調書)、査第五二号証(住友ベークライトのNの供述調書)、査第六〇号証(松下電工のQの供述調書)、査第六二号証(東京商会のRの供述調書)、査第七一号証(利昌工業のSの供述調書)によれば、昭和六二年四月二〇日に開催された定例部会において、住友ベークライトのNから本件商品のうちの紙基材フェノール樹脂銅張積層板の国内販売価格を一平方メートルあたり三〇〇円位引き上げる等の提案がなされ、部会の参加者が順次指名されて意見を述べたところ、価格引上げの可能性を危惧する意見も一部に出たものの、大勢は賛成の意向を示し、積極的に反対する意見は出なかったことが認められる。第一四回審判期日における参考人Aの陳述中、右認定に反する部分は、後記2(三)の(2)で説示するとおり、採用することができない。

(六) 同項五(六)の事実について

査第二二号証及び査第七二号証(いずれも鐘淵化学工業のPの供述調書)、査第六九号証(日立化成工業のBの供述調書)、査第七三号証(「4月21日〔火〕積層板業務委員会」と題する文書)、査第七六号証(鐘淵化学工業のTの供述調書)によれば、昭和六二年四月二一日に開催された定例業務委員会において、同委員会の委員長である鐘淵化学工業の開発部副開発部長Pは、前日の定例部会で本件商品の価格引上げの具体的方法等について四月中に検討し、その結果を五月七日の臨時部会に報告するようにとの業務委員会への指示があったことを報告していること、同月三〇日に開催された業務委員会では、定例部会の席上叩き台として提案された素案を基に、同委員会の具体案を検討することになり、各社の価格引上げに関する考えを無記名で提出させ、その集計結果をとりまとめたほか、価格引上げの実施の具体的手順なども協議されたこと、業務委員会には原告のEと積層品営業部課長Uがその構成員として登録されており、右の両期日の業務委員会にはEが参加していたことが認められる。

(七) 同項五(七)ないし(九)の各事実について

(1) 査第五七号証(原告のEの供述調書)、査第七一号証(利昌工業のSの供述調書)、査第八五号証(住友べークライトのNの供述調書)によれば、昭和六二年五月七日に開催された臨時部会において、四月三〇日の業務委員会の報告を受けて、本件商品の市況是正のための方策やその実施時期についてより具体的な協議がなされたこと、右会合に当時原告の営業本部長であったAが参加したかどうかは不明であるが、少なくともEは参加したことが認められる。

(2) 査第四三号証(利昌工業のLの供述調書)、査第八八号証(「5月21日〔木〕の積層板業務委員会」と題する出欠表)、査第八九号証(「昭和62年5月21日合協、委員会、小委員会報告」と題する書面)によれば、昭和六二年五月二一日に開催された定例業務委員会において、本件商品の輸出価格の段階的引上げをして、その後に国内販売価格の引上げを展開すること等について意見交換が行われ、その方針で各社の意見が一致したこと、右会合に原告からはE及び積層品営業部課長Zが参加したことが認められる。

(3) 査第九一号証及び査第一六三号証(いずれも日立化成工業のBの供述調書)、第一四回審判期日における参考人Aの陳述によれば、昭和六二年五月二九日に開催された定例部会において、日本プリント回路工業会主催のJPCAショーに際して部会の構成員が得意先の接待等のために上京することが予定される時期であり、また、業務委員会で決めた本件商品の輸出価格引上げの動向が判明することが予想される時期でもある同年六月一〇日に臨時部会を開催することを決定したこと、右会合に原告のAも参加したことが認められる。

(八) 同項六の事実について

査第二二号証(鐘淵化学工業のPの供述調書)、査第三七号証及び査第五七号証(いずれも原告のEの供述調書)、査第三八号証、査第三九号証及び査第九一号証(いずれも日立化成工業のBの供述調書)、査第九〇号証(「Pアップ方針決定の件」と題する文書)、査第九四号証(松下電工のQの供述調書)、査第九六号証(新神戸電機のGの供述調書)によれば、昭和六二年六月一〇日の午後一時三〇分ころから開催された臨時部会において、本件商品の輸出価格引上げの動向についての報告を踏まえ、その国内需要者渡し価格の引上げ率や具体的な引上げ価格、その引上げ時期等について、各社が数値、金額及び引上げ実施予定時期を挙げて、情報交換や意見交換等を行ったこと、原告のAは、午後三時過ぎに右会合の場から退席するまで、右の意見交換の内容を聞いており、その後は、原告のEが右会合に参加していたこと、大手三社が価格引上げを実行することを表明し、残る五社に対しても、大手三社に追随して同年七月末までに同様の価格引上げを実行するように要請したが、原告のEら五社の関係者は特に反対の意向を述べることはなかったことが認められる。右の認定事実によれば、原告が右の臨時部会において、本件商品の国内需要者渡し価格についての情報交換や意見交換に参加していたと認めるべきである。

(九) 同項七(二)の事実について

査第三号証(原告のUの供述調書)、査第五七号証(原告のEの供述調書)、査第九九号証(「営業週報〔紙基材・硝子基材・FPC・マルチ〕s62年6月22日〜s62年6月27日」と題する書面)、査第一〇二号証(「62年1月9日東ケミV氏 W氏」との書出しで始まる原告のXの手帳)、査第一〇三号証(原告のXの供述調書)、査第一〇五号証(原告のYの供述調書)、査第一一一号証(「価格改訂のお願い」と題する文書)によれば、原告のAは、昭和六二年七月一四日に支店長など出先の営業担当責任者を本社に招集して全国営業担当者会議を開催し、同業他社の価格引上げの動向を説明し、本件商品の国内需要者渡し価格の引上げ率を一五パーセントとし、同年八月二一日の出荷分から(後に同月二二日の出荷分からに改めた。)実施することを指示し、次いで、同月一七日に本社管内の特約店の担当者を本社に招集し、右の「価格改訂のお願い」と題する文書を交付して、その了承を求めたこと、また、原告の関西支店でも関西地区の特約店の担当者を招集し、同様の価格改訂の措置を執ったことが認められる。そして、本件商品の価格引上げに至る経緯及び右認定事実によれば、右の価格改訂の通知は、特約店を通してセットメーカー等の需要者にもなされたものと推認される。

2  本件審決案の理由第三項の認定事実の実質的証拠の欠缺について

原告の本件事案における行為が、法三条において禁止されている「不当な取引制限」すなわち「事業者が、他の事業者と共同して対価を引き上げる等相互に事業活動を拘束し、又は遂行することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」(法二条六項)にいう「共同して」に該当するというためには、複数事業者が対価を引き上げるに当たって、相互の間に「意思の連絡」があったと認められることが必要であると解される。しかし、ここにいう「意思の連絡」とは、複数事業者間で相互に同内容又は同種の対価の引上げを実施することを認識ないし予測し、これと歩調をそろえる意思があることを意味し、一方の対価引上げを他方が単に認識、認容するのみでは足りないが、事業者間相互で拘束し合うことを明示して合意することまでは必要でなく、相互に他の事業者の対価の引上げ行為を認識して、暗黙のうちに認容することで足りると解するのが相当である(黙示による「意思の連絡」といわれるのがこれに当たる。)。もともと「不当な取引制限」とされるような合意については、これを外部に明らかになるような形で形成することは避けようとの配慮が働くのがむしろ通常であり、外部的にも明らかな形による合意が認められなければならないと解すると、法の規制を容易に潜脱することを許す結果になるのは見易い道理であるから、このような解釈では実情に対応し得ないことは明らかである。したがって、対価引上げがなされるに至った前後の諸事情を勘案して事業者の認識及び意思がどのようなものであったかを検討し、事業者相互間に共同の認識、認容があるかどうかを判断すべきである。そして、右のような観点からすると、特定の事業者が、他の事業者との間で対価引上げ行為に関する情報交換をして、同一又はこれに準ずる行動に出たような場合には、右行動が他の事業者の行動と無関係に、取引市場における対価の競争に耐え得るとの独自の判断によって行われたことを示す特段の事情が認められない限り、これらの事業者の間に、協調的行動をとることを期待し合う関係があり、右の「意思の連絡」があるものと推認されるのもやむを得ないというべきである。

(二)  本件事案においては、すでに判示したように、八社が事前に情報交換、意見交換の会合を行っていたこと、交換された情報、意見の内容が本件商品の価格引上げに関するものであったこと、その結果としての本件商品の国内需要者に対する販売価格引上げに向けて一致した行動がとられたことが認められる。すなわち、原告は、本件商品につき、同業七社の価格引上げの意向や合意を知っていたものであり、それに基づく同業七社の価格引上げ行動を予測したうえで(とりわけ、右会合中に、住友ベークライトがした値上げについての協力要請につき、各社が賛同する発言をしている場において、原告のEは、価格引上げに賛成し、大手三社が約束を守って価格引上げを実行することを積極的に要求さえしていたものである。)、昭和六二年六月一〇日の決定と同一内容の価格引上げをしたものであって、右事実からすると、原告は、同業七社に追随する意思で右価格引上げを行い、同業七社も原告の追随を予想していたものと推認されるから、本件の本件商品価格の協調的価格引上げにつき「意思の連絡」による共同行為が存在したというべきである。

(三) なお、本件審決案の理由第三項の事実認定、事実の総合判断に関して、原告が実質的証拠の欠缺ないし認定判断の不合理、経験則違背があると主張する点については、次に判示するとおり、その認定、判断に不合理な点や経験則に違背する点があるとは認められない。

(1) 第一四回審判期日における参考人Aの陳述並びに審第三号証(日本経済新聞の記事)、審第四号証の一・二(会社四季報・未上場会社版の昭和六二年上期及び下期)、審第二一号証(「7/27AM10:00〜PM8:30」との書出しで始まるメモ)、審第二七号証の一ないし四(日本経済新聞の記事)及び第九回及び第一三回審判期日における参考人Bの陳述によれば、原告は、昭和六二年当時、株式の東京証券取引所第二部への上場を図ろうとしていたこと、当時同じ東芝グループの東芝機械株式会社のココム規制違反事件が社会的問題となっており、原告としては株式上場の実現の妨げになるような事態を招かないように企業倫理に特に留意しなければならない特殊事情下にあったこと、同業七社も原告の右特殊事情を了知していたこと、原告のAは、昭和六二年五月二九日の定例部会の終了後、日立化成工業のBから、協調的価格引上げに協力することを要請されたが、原告には右の特殊事情があることを理由に断ったことがあることを認めることができる。

また、前記第四項三1(八)に掲記した各証拠、第一〇回審判期日における参考人Iの陳述、第一四回審判期日における参考人Aの陳述によれば、昭和六二年六月一〇日の臨時部会においては、大手三社が同年六月二一日以降、逐次本件商品の国内需要者渡し価格を現行価格より一平方メートル当たり三〇〇円又は一五パーセントを目途に引き上げる旨を決定したことを告げ、原告を含む他の五社に対し、価格引上げを同年七月末までに実施して欲しい旨等述べて、これに追随することを要請したこと、右五社の出席者に対して、挙手などの方法による明確な意思確認がなされたわけではなかったが、反対という意見の表明もなされなかったこと、同年七月一日の定例部会においても、日立化成工業の常務取締役Fは、右臨時部会での各社の態度を忖度して、自社が値上げについて新聞発表したことを各社に報告したこと、右会合の参加者は、Fの右発言を、他社も追随して価格引上げすることを期待してその実施を促す趣旨と受け取ったが、原告のAは、原告には特殊事情があることを理由として協調して価格引上げをすることができない旨発言し、同業七社の関係者から別段の異論や非難は出なかったことを認めることができる。

(2) 原告は、原告に前記の特殊事情があったことに加え、昭和六二年四月二〇日の定例部会においてAが本件商品の値戻し提案に対し「ナンセンス」と発言したこと、前記のように同年五月二九日に開催された定例部会の終了後及び同年七月一日の定例部会において、Aが価格引上げ協力要請や協調的価格引上げに対する追随の要請を拒否する言明をしたこと、原告の本件商品の価格引上げは、その経営の継続性確保と成績の見直しのためにした独自の市況分析と製品の収支の試算結果によるものであること及び原告ら関係各社の本件商品の平均販売価格、各社ごとの販売金額及び販売数量の動きは、無秩序で、一般的な競争制限的傾向が窺えず、現実にも原告を含む数社につき昭和六二年一一月以降の本件商品の納入量やシェアの減少などが見られること、原告は、本件事案について被告の審査が開始された後、同業七社の対策会議に参加せず、被告の措置勧告が出された後も同業七社とは異なった対応をしていることをもって、原告が本件協調値上げの決定に参加する意思がなかったことを示す特段の事情があると主張する。

しかしながら、右ナンセンス発言については、当日の他の出席者で右発言を記憶している者はいないので、右発言があったとは認め難いのみならず、仮にそのような発言があったとしても、発言内容自体価格引上げ提案に対する意見表明としては余りに断片的、短絡的な発言であって、原告主張のような合理的な理由に基づく反対意見の表明とは受け取ることができず、むしろ他の何らかの事柄に対する感情的反発を示すにすぎないものとみるのが相当である。

また、先に判示した事実によれば、原告は、株式の上場を図るために、本件商品の製造販売事業を含めて事業の収益性の改善が必要な状況下にあったとみられるところ、本件商品の価格引上げは、約七〇パーセントのシェアを占める大手三社の価格引上げという環境が整わないと実際にはできないものであったから、原告にとって、同業者と共に価格引上げのできる環境が整うことは、むしろ有用かつ、必要であったという面もあって、原告のいう特殊事情が必ずしも本件協調的価格引上げを回避しなければならない事情とばかりいえないことも考えておく必要がある。原告がもしその主張する特殊事情から協調的価格引上げに加わらない意向を有していたならば、八社間の意見交換や協議に加わらず、本件商品の価格引上げについても、協調的とみられるおそれのある行動は極力避けるはずである。このような観点から、前記第二項一5の(一)ないし(六)に述べた本件の事実経緯、第四項三1に判示した認定事実を判断すると、前記(1)の五月二九日及び七月一日にしたAの協調的行動をとらない旨の言明も、額面どおり受け取ることはできず、原告の真意を示すものとは認め難いうえ、これに対し日立化成工業のBや同業七社の出席者が異論を言わず、非難をしなかったというのも、原告の右特殊事情を知っており、Aの立場上前記発言もやむを得ないものと理解を示したことによるものであって、前記のプリント配線板用銅張積層板業界の実情、市場の状況及び従前の原告の対応からみて、Aの右言明にかかわらず、いずれ原告は本件協調的価格引上げに追随してくると考え、あえて非難をしなかったにすぎないとみる余地が十分にある。また、本件のような協調的価格引上げの場合、価格引上げが実施できるかどうかは取引先との力関係や取引上の信頼関係、世界的な取引市場の動向等に左右されることもあるので、必ずしも決定どおりに価格引上げが行われ、また、引き上げられた価格が永続的に維持されるものとは限らないから、その後の実情にかかわらず決定の実現に向けた事後の行動の一致があれば、共同して価格の引上げを目的とする行為をしたと推認して差し支えない。

したがって、A発言や本件商品の価格引上げの実施等の実情をとらえて前示の推認を覆すに足りる特段の事情と認めることはできない。また、被告が本件事案について審査を開始した後及び措置勧告を出した後に、原告が同業七社と異なる対応をした事実があっても、右事実によって右認定が左右されるものではない。

(四) 以上のとおり、原告を含む八社が本件商品について協調的価格引上げ決定をし、これに基づいて、原告が、セットメーカーを含む原告らの直接の取引相手である国内需要者渡し価格を引き上げたと認定するに足る実質的証拠があり、その欠缺をいう原告の主張は理由がない。

四  争点四(本件供述調書の平成三年四月三〇日付け文書提出命令申立ての却下について、正当な理由がなかったか否か)について

前記第二項一の6に述べた本件審判手続における本件供述調書の文書提出命令申立てに関する経緯によれば、本件供述調書によって被審人である原告が立証しようとした事項は、当初は、原告に同業七社の本件商品の値上げについて協調することができない特殊事情があったことであったが、平成三年四月三〇日付けの文書提出命令の申立てにおいては、Aが被告の審査官に対し原告に右の特殊事情のあることを申述しても、審査官が右の特殊事情の審査をことさら回避し、原告にとって重要な事実について弁明の機会を与えないまま審査を終了したことに変わっている。

右の再度の申立ての当時、すでにAが審判期日において参考人として審訊を受け、原告の主張する特殊事情について詳細に陳述していたから、本件供述調書による原告の当初の立証目的は達成できたはずであり、また、再度の申立ての立証目的が、審査官が原告側の弁明の聴取に十分配慮しなかったことにあるならば、本件審判手続において、原告は弁明と立証の機会を十分に与えられているのであるから、さらに本件供述調書を反証として取り調べる意味が乏しいことは明らかである。審判官が、右の再度の申立てを単に「必要性がない」との理由を付して却下したのは、法五二条の二の要求する証拠申出不採用の理由の開示としては、簡略すぎる嫌いはあるが、本件文書提出命令申立てをめぐる経緯を考慮すれば、証拠申出の却下が、右に述べたところと同趣旨の判断に基づくものであることは、容易に推認することができる。したがって、右の再度の申立てに対する審判官の却下決定は、結論において相当であり、正当な理由がなく当該証拠を採用しなかったものとはいえない。

したがって、原告が本訴訟においてした本件供述調書の文書提出命令の申立ては、法八一条一項一号に該当する理由によるものとはいえない。そうすると、右申立てが採用されるべきことを前提とする証人(参考人)Aの尋問申出についても、その取調べの必要がないことは明らかである。

第五  結論

以上によれば、本件審決には、法八二条一号及び二号に該当する事由がないから、本件主位的請求は理由がない。また、原告の証拠申出は理由がないか、これを取り調べる必要がないから、法八一条三項に則り本件を被告に差し戻す必要はなく、本件予備的請求も理由がない。

よって、原告の本訴請求をいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官川嵜義德 裁判官上谷清 裁判官加茂紀久男 裁判官鬼頭季郎 裁判官田村洋三)

((参考審決))

主文

一 被審人は、次の事項を紙基材フェノール樹脂銅張積層板の取引先販売業者及び需要者に周知徹底させなければならない。この周知徹底の方法については、あらかじめ、当委員会の承認を受けなければならない。

公正取引委員会

委員長 小粥正巳

委員 股野景親

委員 佐藤勲平

委員 植松敏

(一) 被審人は、昭和六二年六月一〇日、日立化成工業株式会社、松下電工株式会社、住友ベークライト株式会社、利昌工業株式会社、鐘淵化学工業株式会社、新神戸電機株式会社及び三菱瓦斯化学株式会社と共同して紙基材フェノール樹脂銅張積層板及び紙基材ポリエステル樹脂銅張積層板の国内需要者渡し価格を引き上げることを決定したが、この決定は破棄されたこと。

(二) 被審人は、今後、共同して、紙基材フェノール樹脂銅張積層板の国内需要者渡し価格を決定せず、自主的に決めること。

二 被審人は、前項に基づいて採った措置を速やかに当委員会に報告しなければならない。

理由

一 当委員会の認定した事実、証拠、判断及び法令の適用は、次に付加、訂正するほかは、いずれも別紙審決案と同一であるから、これを引用する。

別紙審決案「第三 審判官の判断」中、三五頁四行目に「本件臨時部会」とあるのを、「本件定例部会」と改める。

同三五頁四行目から五行目の「聞いたのであるから」の次に「(参考人Iの陳述)」を付け加える。

同四八頁五行目から六行目の「働きかけをしていないこと」の次に「(審判の全趣旨)」を付け加える。

二 よって、被審人に対し、独占禁止法第五四条第二項及び規則第六九条第一項の規定により、主文のとおり審決する。

平成六年五月二六日

別紙審決案

主文

一 被審人は、次の事項を紙基材フェノール樹脂銅張積層板の取引先販売業者及び需要者に周知徹底させなければならない。この周知徹底の方法については、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。

(一) 被審人は、昭和六二年六月一〇日、日立化成工業株式会社、松下電工株式会社、住友ベークライト株式会社、利昌工業株式会社、鐘淵化学工業株式会社、新神戸電機株式会社及び三菱瓦斯化学株式会社と共同して紙基材フェノール樹脂銅張積層板及び紙基材ポリエステル樹脂銅張積層板の国内需要者渡し価格を引き上げることを決定したが、この決定は破棄されたこと。

(二) 被審人は、今後、共同して、紙基材フェノール樹脂銅張積層板の国内需要者渡し価格を決定せず、自主的に決めること。

五 被審人は、前項に基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告しなければならない。

理由

第一 事実

一(一) 被審人は、肩書地に本店を置き、紙基材フェノール樹脂銅張積層板の製造販売業を営む者である。

(二) 日立化成工業株式会社(以下「日立化成」という。)、松下電工株式会社(以下「松下電工」という。)、住友ベークライト株式会社(以下「住友ベーク」という。)、利昌工業株式会社(以下「利昌工業」という。)、鐘淵化学工業株式会社(以下「鐘淵化学」という。)、新神戸電機株式会社(以下「新神戸電機」という。)及び三菱瓦斯化学株式会社(以下「三菱瓦斯」という。)(以上七社を以下「同業七社」という。)は、紙基材フェノール樹脂銅張積層板又はこれと同等品である紙基材ポリエステル樹脂銅張積層板(以下「紙フェノール銅張積層板」という。)の製造販売業を営む者である。

二 被審人及び同業七社(以下「八社」という。)の紙フェノール銅張積層板の国内向け供給量の合計は、我が国における紙フェノール銅張積層板の総供給量のほとんどすべてを占めている。また、紙フェノール銅張積層板は主としてテレビジョン、ビデオテープレコーダー等の民生用機器のプリント配線板の基材として使用されており、同積層板の販売数量は右プリント配線板に用いられる銅張積層板の総販売数量の大部分を占めている。

三 八社は、熱硬化性樹脂製造業を営む者をもって組織される合成樹脂工業協会(以下「合協」という。)に加入しており、合協の品目別部会の一つで各社の担当役員級の者で構成されている積層板部会(以下「部会」という。)に所属している。

部会の下部機関として、各社の部課長級の者で構成される業務委員会及び海外委員会並びに各社の部課長、支店長、営業所長級の者で構成される大阪委員会、名古屋委員会が設置されている。

四(一) 紙フェノール銅張積層板は、他のプリント配線板用銅張積層板に比し、量産品で製品差別化の程度が小さく、製造販売業者間の価格競争が激しく、また最終需要者である家電製品等のセットメーカーの力が強く、各社単独で値上げをすることは著しく困難な状況にあった。

(二) 紙フェノール銅張積層板の販売価格は、輸出価格については、ドル建てであったため、昭和六〇年秋以降のいわゆる円高の影響により採算が悪化し、国内需要者向け価格についても、円高により輸出不振に陥っていた最終需要者であるセットメーカーがコストダウンを図り、同積層板のユーザーであるエッチングメーカー等に再三値引の要求を行ったため、昭和六一年初めころから下落傾向を続けていた。また、同年秋ころからは、フェノール、銅箔等の積層板の原材料の価格も上昇傾向を示すなど、八社とも販売価格の下落防止、その引上げが強く要請される状況であった。そして、国内需要者向け価格の引上げのためには、国内向けよりも安くなった輸出価格を引き上げることが先決であった。

被審人は、右事情に加えて、昭和六二年当時、同社の株式の東京証券取引所第二部への上場申請を目前に控えていたため、予算を計画どおり達成し、収益の確保を継続的に図る必要があった。

(三) 八社の属する積層板業界は、日立化成、松下電工及び住友ベーク(以下「大手三社」という。)が紙フェノール銅張積層板の国内向け販売量の約七〇パーセントのシェア(昭和六二年当時)を占め、大手三社の動向に大きく影響される状況にあった。

五 八社は、左記のように昭和六二年初めころから紙フェノール銅張積層板を含むプリント配線板用銅張積層板の販売価格の下落防止、その引上げ等について意見交換、情報交換を行ってきた。

(一) 昭和六二年一月二八日、東京都千代田区神田神保町所在の学士会館会議室で開催された定例部会において、円高に対する対策が話し合われ、海外委員会の当時の委員長であった被審人のJ(当時海外営業本部副部長。以下、役職名を記載する場合にはその当時の役職名を記載する。)は、海外委員会として輸出品を二〇パーセント値上げしたい旨の報告をした。右定例部会には、被審人の国内営業部門の最高責任者であるA(常務取締役営業本部長)が出席している。

(二) 鐘淵化学のP(東京支社電材事業部営業一部長)が持ち回りで昭和六二年度の業務委員会の委員長になったとき同社が一部の積層板しか取り扱っておらず不慣れなため、またきめの細かい市況対策を行うことを目的として、昭和六二年三月上旬に、業務委員会の下に紙フェノール銅張積層板、ガラスエポキシ銅張積層板、シールド銅張積層板の各小委員会が組織され、同月一二日には被審人の城南荘で紙フェノール銅張積層板小委員会が、同月一七日には右城南荘でシールド銅張積層板小委員会が、同月三〇日には被審人本社会議室で紙フェノール銅張積層板小委員会がそれぞれ開催され、被審人から担当者が出席している。

(三) 昭和六二年三月二七日、学士会館会議室で開催された定例部会において、業務委員会から前記小委員会が発足したことが報告され、被審人のAは、原材料費の値上りのためプリント配線板用銅張積層板の値上げが必要である旨の意見を述べ、部会長の松下電工のa(常務取締役電子材料事業本部長)から値下げを食い止め、値上げを検討する方向が打ち出された。右定例部会には被審人からは右AのほかJが出席している。

(四) 昭和六二年四月、八社のうち新神戸電機を除く七社は、部会メンバーを中心に(ただし、被審人からはE(積層品営業部長)が参加)台湾の同業者との懇談のため台湾を訪問したが、同月一四日台北市の福華大飯店で右七社の関係者が懇談した際、住友ベークのN(常務取締役積層品営業本部長)から出席した六社に対し、プリント配線板用銅張積層板の販売価格の引上げについて協力要請があったのを契機に、松下電工のaの司会により価格引上げについて出席者が順次発言して意見交換がされ、Eは被審人を代表して大手三社が値上げを実行すれば被審人も協調していく趣旨の発言をした。そして、右価格引上げの問題については帰国後も引き続き協議することとし、取りあえず、四月二〇日の定例部会の前に大手三社と三菱瓦斯は部会長である利昌工業のS(専務取締役営業本部長)を交えて検討することとした。

(五) 昭和六二年四月二〇日、大手三社及び三菱瓦斯の部会メンバーをはじめとする関係者は、部会長のSを交えて、学士会館の談話室でプリント配線板用銅張積層板の販売価格の引上げ及び引上げ幅等について検討し、紙フェノール銅張積層板の国内需要者渡し価格を現行価格より一平方メートル当たり三〇〇円又は一五パーセントを目途に引き上げること等を部会に提案することとした。

同日午後、学士会館会議室で開催された定例部会において、住友ベークのNから前記検討の結果である紙フェノール銅張積層板の国内需要者渡し価格を現行価格より一平方メートル当たり三〇〇円又は一五パーセントを目途に引き上げること等が提案され、右提案を巡って意見交換がされ、値上げすること自体について積極的に反対する意見はなかったが、結局、具体的な値上げ幅及び値上げ方法について業務委員会に検討させ、翌月七日に臨時部会を開催しその結果を報告させることとされた。右定例部会には被審人からAとEが出席している。

(六) 昭和六二年四月二一日、学士会館会議室で開催された定例業務委員会において、業務委員長であるPから具体的な値上げ方法等について四月中に検討し、その結果を五月七日の臨時部会に報告するように前記四月二〇日の定例部会において指示があった旨報告された。そして、同月三〇日、部会から指示のあった問題を検討するため東京都新宿区所在の鐘淵化学の四谷クラブで臨時業務委員会が開催され、同委員会で各社のプリント配線板用銅張積層板の国内価格及び輸出価格の現状等について共通認識を得るため無記名でアンケート調査を行い、また具体的な値上げ幅及び値上げ方法につき意見を交換し、各社の部会メンバーがプリント配線板の需要者らを訪問して値上げの要請をすること、値上げに関する新聞発表をすること等値上げに関するいわゆる環境整備を行う必要性を部会に提案することとされた。二一日の定例業務委員会には被審人からE、bが、また三〇日の臨時業務委員会にはEが出席し、同業他社と同様な行動をとっている。

なお、利昌工業は右臨時業務委員会に欠席したが、右アンケート調査の結果は後日同社に報告された。

(七) 昭和六二年五月七日、学士会館会議室で開催された臨時部会において、前記四月三〇日の臨時業務委員会の内容が報告され、八社は、同報告のとおり値上げに関する新聞発表をすること等いわゆる環境整備を行うこととし、紙フェノール銅張積層板の国内需要者渡し価格は、まずその輸出価格を値上げし、その動向をみた上で引き上げることとした。同日の臨時部会は、前記臨時業務委員会の報告を受け、今後、値上げをどのように実現していくかを検討する等密度の濃いきめの細かい意見交換を行うためわざわざ開催されたものであり、被審人からはEが出席している。

(八) 昭和六二年五月二一日、学士会館会議室で開催された定例業務委員会において、紙フェノール銅張積層板の輸出価格の引上げ等について意見交換が行われ、五月七日の臨時部会の方針を確認するとともに、海外委員会の委員長である三菱瓦斯のdから輸出価格の値上げ動向は、翌月一〇日ころ判明することが報告された。同業務委員会には被審人からE及びZ(積層品営業部課長)が出席している。

(九) 昭和六二年五月二九日、学士会館会議室で開催された定例部会において、前記輸出価格の値上げ動向が判明するころ臨時部会を開催すること等が話し合われた。右部会には、被審人からAが出席している。

六 前記のように輸出価格の値上げ動向が六月一〇日ころ判明すること等を受け、六月一〇日、学士会館で開催された臨時部会(以下「本件臨時部会」という。)において、冒頭、海外委員会のメンバーである日立化成のg(国際事業部次長)から輸出価格の値上げ動向についての報告がなされ、引き続き右輸出価格の動向等を踏まえ、八社はプリント配線板用銅張積層板の国内需要者渡し価格の引上げについて意見交換を行い、日立化成のB(電子基材事業部業務部長)から七月一〇日出荷分から紙フェノール銅張積層板の国内需要者渡し価格を現行価格より一平方メートル当たり三〇〇円又は一五パーセントを目途に引き上げることが表明されたことを契機に、松下電工からは六月二一日出荷分から、住友ベークからは七月一日出荷分から、同様に値上げすることが各表明された。残る五社については、大手三社の関係者から大手三社に追随して七月末までを目標として、同様に値上げを実施するように要請されたが、右要請に対し被審人を含め各社反対の意見は出なかった。本件臨時部会には、被審人からAとEが出席したが、Aは前記Bの値上げ表明の際には退席し不在であった。

なお、同年六月二二日、大手三社は、合意の上で前記の値上げの実施時期を日立化成については七月一〇日を七月一五日に、松下電工については六月二一日を七月一〇日に各変更した。

七 被審人及び同業他社は、本件臨時部会後、左記のように本件紙フェノール銅張積層板の値上げを社内に指示等し、また需要者らに対し右値上げを通知し、その要請をしている。

(一) 日立化成では昭和六二年六月一一日の支店長・営業所長会議で、松下電工では同年六月一六日(大阪)、一七日(東京)の社内会議で、前記のように大手三社が紙フェノール銅張積層板をそれぞれ値上げする旨表明したことが説明され、右表明した趣旨に副って値上げを実施するように各指示がされ、住友ベークでは六月二五日の取締役会で、六月一一日特約店に対し値上げの説明をし、値上げの具体的行動を開始している旨報告された。また、被審人のEは六月一一日開催された積層品全国営業会議で前記のように大手三社がそれぞれ値上げする旨表明したことを報告した。

(二) 昭和六二年七月一四日、被審人は、積層品全国営業会議において営業担当者に対し、紙フェノール銅張積層板の国内需要者渡し価格を同年八月二一日出荷分から現行価格より一平方メートル当たり一五パーセント引き上げる旨指示し、同年七月一七日及び七月二二日に開催された特約店会において前記内容の価格改訂通知所(ただし、Aは価格改訂の実施日を後記のとおり八月二二日とした。)を配布し、特約店を通じて右値上げを需要者に通知した。

(三) 同業七社は、それぞれ紙フェノール銅張積層板の国内需要者渡し価格を現行価格より一平方メートル当たり三〇〇円又は一五パーセント引き上げる旨の文書を作成し、左記のとおり値上げの実施日を需要者等に通知した。

イ 日立化成は、昭和六二年六月二五日ころ、同年七月一五日出荷分から

ロ 松下電工は、同年六月ころ、同年七月一〇日出荷分から

ハ 住友ベークは、同年六月二一日ころ、同年七月一日出荷分から

ニ 利昌工業は、同年八月一日ころ、同年八月二一日出荷分から

ホ 鐘淵化学は、同年八月四日ころ、同年八月二一日出荷分から

ヘ 新神戸電機は、同年八月一日ころ、同年九月一日出荷分から

ト 三菱瓦斯は、同年七月一五日ころ、同年八月二一日出荷分から

(四) 昭和六二年七月二〇日、東京都千代田区所在の帝国ホテルにおける主要なエッチングメーカーと積層板のメーカーとの懇親のための会合であるST会に同業他社の誘いに応じ被審人からはU(積層品営業部課長)が出席し、同業他社とともに主要な需要者に紙フェノール銅張積層板一平方メートル当たり一五パーセント又は三〇〇円の値上げを要請した。

(五) 昭和六二年七月二八日の大阪委員会、同年八月一〇日、八月二一日、八月三一日の名古屋委員会等において、被審人から担当者が出席し、主要な需要者に対する値上げについて同業他社とその交渉経過を報告し合い、値上げの具体策の打合せをした。

八 平成元年八月八日、公正取引委員会は同業七社に対し、前記六の事実に係る昭和六二年六月一〇日に行った紙フェノール銅張積層板の国内需要者渡し価格の引上げに関する決定の破棄等を命ずる審決をし、右のころ同業七社は、右審決に従って右決定を破棄した。

第二 証拠

第一の一(一)の事実は、被審人が認めてこれを争わないところである。

第一の一(二)の事実については、査第五号証、査第七号証、査第九号証、査第一一号証、査第一四号証、査第一七号証、査第一九号証、査第二〇号証、査第二三号証及び査第二四号証からこれを認めることができる。

第一の二の事実については、査第一二号証、査第一九号証、査第二一号証、査第二五号証及び査第一四五号証ないし査第一五三号証からこれを認めることができる。

第一の三の事実のうち、八社が部会に所属していること及び同部会の下部機関として業務委員会が存在することは、被審人が認めてこれを争わないところであるが、その余の事実については、査第二号証、査第三号証、査第二六号証ないし査第三一号証からこれを認めることができる。

第一の四(一)の事実については、査第一七号証、査第二一号証、査第三七号証、査第四一号証及び査第四二号証並びに参考人Aの陳述からこれを認めることができる。

第一の四(二)の事実については、査第七号証、査第一九号証、査第三六号証、査第三八号証ないし査第四〇号証及び査第四三号証ないし査第四五号証並びに参考人B(第一、二回)及び同Aの各陳述からこれを認めることができる。

第一の四(三)の事実については、査第一二号証、査第一七号証、査第二二号証、査第二五号証、査第三七号証、査第七二号証及び査第一四五号証ないし査第一五三号証からこれを認めることができる。

第一の五(一)の事実については、査第四一号証、査第四六号証及び査第四七号証からこれを認めることができる。

第一の五(二)の事実については、査第二号証、査第三号証、査第五号証、査第一一号証、査第一二号証、査第四一号証、査第四八号証、査第四九号証及び査第五五号証からこれを認めることができる。

第一の五(三)の事実については、査第一二号証、査第二八号証、査第四〇号証、査第四八号証、査第四九号証、査第五〇号証、査第五三号証及び査第五五号証からこれを認めることができる。

第一の五(四)の事実については、査第一二号証、査第五二号証、査第五六号証及び査第五七号証からこれを認めることができる。

第一の五(五)の事実については、査第一一号証、査第二二号証、査第四〇号証、査第五二号証、査第五八号証ないし査第六五号証、査第六七号証、査第六九号証及び査第七一号証からこれを認めることができる。

第一の五(六)の事実については、査第二二号証、査第六五号証、査第六七号証、査第六九号証、査第七二号証ないし査第七六号証及び査第七八号証ないし査第八一号証からこれを認めることができる。

第一の五(七)の事実については、査第二二号証、査第三七号証、査第五七号証、査第七一号証、査第八三号証、査第八五号証、査第八六号証及び査第八九号証からこれを認めることができる。

第一の五(八)の事実については、査第四三号証、査第八八号証及び査第八九号証からこれを認めることができる。

第一の五(九)の事実については、査第四五号証、査第九一号証、査第一六三号証並びに参考人B(第一回)及び同Aの各陳述からこれを認めることができる。

第一の六の事実のうち、本件臨時部会が開催されたことは被審人が認めてこれを争わないところであるが、その余の事実については、査第一一号証、査第二二号証、査第三七号証、査第三八号証、査第三九号証、査第五七号証、査第六九号証、査第七一号証、査第七九号証、査第八五号証、査第九〇号証ないし査第九二号証、査第九四号証ないし査第九六号証、査第一〇六号証及び査第一〇九号証からこれを認めることができる。

第一の七(一)の事実については、査第二号証、査第三号証、査第五七号証、査第六九号証、査第七〇号証、査第八五号証、査第九一号証、査第九二号証、査第九四号証及び査第一〇八号証からこれを認めることができる。

第一の七(二)の事実については、査第三号証、査第五七号証、査第一〇〇号証、査第一〇二号証、査第一〇三号証、査第一〇五号証及び査第一一一号証からこれを認めることができる。

第一の七(三)の事実については、査第一五号証、査第一七号証、査第二二号証、査第三九号証、査第四二号証、査第六九号証、査第七二号証、査第八五号証、査第九四号証、査第九六号証、査第一〇六号証、査第一〇八号証及び査第一一二号証ないし査第一二二号証からこれを認めることができる。

第一の七(四)の事実については、査第二〇号証、査第二四号証、査第一二三号証、査第一二六号証、査第一二八号証及び査第一二九号証からこれを認めることができる。

第一の七(五)の事実については、査第五九号証、査第一一八号証及び査第一三一号証ないし査第一三三号証からこれを認めることができる。

第一の八の事実については、査第一四四号証からこれを認めることができる。

第三 審判官の判断

一 以上によれば、昭和六二年当時、積層板メーカーの業界においては、円高ドル安という輸出環境の悪化、需要者からの強力な値引き要請に加えて、原材料の値上りのため、積層板の販売価格が低迷しており、採算を確保し、赤字基調の営業から脱却する必要があったこと、右事情に加えて被審人は、同杜の株式の東京証券取引所第二部への上場を計画しており、予算どおりの収益を上げる必要があったところ、同業界は大手三社の影響力が強く、大手三社が協力してイニシィアティブをとらないと何事をするについても動きがとれない業界であり、特に紙フェノール銅張積層板は製品の差別化の程度が小さいこともあり競争が激しく、各社単独で値上げすることが著しく困難であったこと、昭和六二年初めころから部会等において紙フェノール銅張積層板等の販売価格引上げについて意見交換がなされ、同年四月二〇日の定例部会において住友ベークのNから同積層板について一平方メートル当たり三〇〇円又は一五パーセントの値上げをする旨の提案がなされ、更に右値上げ案について部会、業務委員会等で意見交換がなされてきたところ、紙フェノール銅張積層板の輸出価格の値上げ動向が明らかになった本件臨時部会において大手三社である日立化成は七月一〇日出荷分から、松下電工は六月二一日出荷分から、住友ベークは七月一日出荷分から一平方メートル当たり三〇〇円又は一五パーセントを目途に値上げすることが各表明され、次いで大手三社の関係者から残る五社については七月末までを目標に右基準を目途に値上げを実施されたい旨の意見が出され、出席者の中でこれに反対する者がなく、その後、八社は、右内容に副って需要者に値上げの通知をし、また被審人は同業他社と共同して値上げの要請等を行っていたことが各認められ、また、日立化成のBが同社の社長hに報告するために作成した文書である査第九〇号証(上記事実は査第三八号証により認められる。)には、紙フェノール銅張積層板につき六月一〇日以降各社一平方メートル当たり三〇〇円の値上げ活動を本格化することを決定した趣旨の記載、住友ベークのNが六月度の取締役会に報告するために作成したメモである査第九二号証(上記事実は査第八五号証により認められる。)には、紙フェノール銅張積層板の価格修正について業界コンセンサスが得られた趣旨の記載があることからみると、被審人を含む八社は、本件臨時部会において、まず大手三社が同年六月二一日以降、逐次紙フェノール銅張積層板の国内需要者渡し価格を現行価格より一平方メートル当たり三〇〇円又は一五パーセントを目途に引き上げる旨を決定し、他五社がこれに黙示的に追随することにより相互に意思を疎通し、もって前記内容の協調値上げをする旨の決定をしたものと認めるのが相当である。

なお、被審人は、査第九〇号証は紙フェノール銅張積層板の値上げの方針を社内に打ち出そうとするBの思惑により、独自の意図に基づいて作成されたものであり、事実を反映したものではない旨主張し、審第二一号証の記載中及び参考人Bの陳述(第一回)中には右主張に副うかのごとき部分もあるが、当時、本件値上げを実現するためには、少なくとも大手三社の一致した行動が必要であり、Bも十分にその点は理解していたと思われ、自社の社長に報告する文書に実際には決定がないのに決定があったとするような報告をするとは通常考えられないこと及び前記認定の第一の五、六の各事実に照らし、右各証拠は措信せず、他に右主張事実を認めるに足る証拠はない。

また、被審人は、住友ベークのNが自社の四月度の取締役会に昭和六二年四月二〇日の定例部会の報告をするために作成した査第六七号証にも、関係各社間で紙フェノール銅張積層板等について「値上げ決定」がなされたかのような記載がされており、値上げ推進論者であったNが社内に値上げの方針を打ち出すため査第九二号証にも六月一〇日に値上げについてコンセンサスが得られたかのような記載をしたもので、事実を反映したものではない旨主張するが、査第六七号証によれば、同号証は四月二〇日に値上げの決定をしたかのような記載が一部にあるが、全体的にこれをみれば、値上げ幅、実施時期等につき最終決定がなされたとしているわけではなく、値上げの方向が大筋において決められた趣旨で記載されたものとみることができ、査第六七号証の存在をもって査第九二号証が信用できないとするのは相当ではない。

二(一) 被審人は、左記イないしハの事実からみれば、本件臨時部会において、審査官主張に係る決定なるものはなされていない旨主張する。

イ 本件臨時部会は、正式な部会としての会合ではなく、JPCA(社団法人日本プリント回路工業会)の展示会の感想等を交換し合うためのものであり、部会のメンバーをはじめ右メンバー以外の関係者が午前中に前記展示会を観たあと随時参集するものとされ、現実に部会メンバー以外の者の出入りも自由であり、開催された会場も通常の部会と異なり学士会館の広い講堂、(二〇二号室)の一部を区切った場所があてられ、協調値上げの決定をするような状況ではなかった。

ロ 日立化成のBは、本件臨時部会において専ら自社の値上げを円滑に実現させるため、協調値上げに反対していた被審人のA、利昌工業のi(常務取締役東京支店長)が不在であることを確認して、この際、値上げの話をしても他社からは積極的に反対意見は出ないものと考えて、本件値上げに関する発言を切り出し、その結果を社内に報告して、同社をして値上げに踏み切らせようと図ったものであり、これに対して、積極的な反対意見はなかったとはいえ、値上げを支持する積極的な発言は二、三社に止まり、他方、後記のように出席者らは、Aが後記被審人の特殊事情のため協調値上げに反対であることを了知し、理解していた。

ハ 昭和六二年七月一日の定例部会において、日立化成のF(常務取締役電子基材事業部長)は「私どもの会社も値上げをせざるを得ない状態になってきたので、今日、新聞記者に会って…話をしてきた…」等と、他社もこれに追随して値上げをすることを期待する趣旨にも受け取れるような発言を始めたが、これに対しAは、後記被審人の特殊事情の存在を理由に協調値上げに反対する旨の意思を明確に表明した。同席していた他社の関係者は、Aが右のような反対意思を表明すべき事情を了知していたから、右反対表明に対し何ら異論ないし非難の発言はなされなかった。右のような事実は、本件臨時部会において決定なるものがなされていないことを明確に裏付けるものである。

(二) (右主張に対する審判官の判断)

イ 本件臨時部会は、昭和六二年五月二九日の定例部会において、六月一〇日ころ海外市場での紙フェノール銅張積層板の輸出価格の値上げ動向が判明するところから、海外市場に詳しい日立化成のgの報告を聞き、右積層板の国内販売価格の引上げについて検討をするため、部会長であるSがメンバーの意見を聞いてその開催を決めたものであり(査第九一号証)、右定例部会に出席したAは本件臨時部会の右開催目的を当然知っていたものと思われ、また、仮にAが右開催目的を知らなくても、それによって本件臨時部会の目的が変わるものでないことは言うまでもない。そして、本件臨時部会が、JPCAの展示会の連絡会という目的を有していたとしても、前記協調値上げにつき検討する目的をも有していたものであることは明らかであり、開催時間も午後一時半と定められていたものであり(査第七一号証)、被審人が主張するがごとく、JPCAの展示会の感想等を交換するため都合のよい時間に集まって雑談等をするための会合でないことは明らかである。

また、本件臨時部会の会場は広い講堂(二〇二号室)であった(審第二六号証)が、部会での話し合いは、右講堂の一角を衝立で区切った場所で行われ(査第九一号証)、当日は本件臨時部会の前に臨時業務委員会が開催され、部会の正式メンバー以外の者も講堂に出入りをしていたが、右の出入りをしていた者は、いずれも八社の関係者である(査第三七号証、参考人Bの陳述(第一回))。

ロ 被審人の前記(一)ロの主張は若干補捉し難いところであるが、あたかもBの所属する日立化成が値上げを実現するためには、部会で反対意見が出なければよく、本件協調値上げの決定をすることまでは必要がなかったかのごとき主張をし、審第二一号証の記載中及び参考人Bの陳述(第一、二回)中には右主張に副う趣旨の部分もあるが、前記認定第一の四のように当時の積層板業界の実状、市場の状況からみて日立化成一社のみで本件値上げをすることは著しく困難であって、少なくとも日立化成を含めた大手三社の意見の一致が必要であり、更に、前記認定第一の五の部会等の会合の状況等からみると、大手三社が一致して行動すれば他五社が追随してくることは十分に予想ができ、このことはBも十分に承知していたものと思われ、Bは、本件臨時部会において自社が値上げを実現するため、少なくとも大手三社の協調値上げを図ったものであることが認められ、右のことに照らすと前記各証拠は措信できず、他に右主張事実を認めるに足る証拠はない。

また、Aが六月一〇日前の部会の席上で本件協調値上げに反対した事実及び同業七社の部会のメンバー等が被審人が本件協調値上げに反対していると認識していた事実は、後記のとおり本件全証拠によるもこれを認めることができない。

ハ 参考人I及び同Aの各陳述によれば、昭和六二年七月一日の定例部会において、日立化成のFが被審人が前記(一)ハで主張するような発言をしたこと、Aは後記被審人の特殊事情の存在を理由に協調して値上げをすることができない旨発言したこと、それに対し右部会に出席した同業七社の関係者から何ら異論ないし非難の発言はなされなかったことが各認められるが、Fの右発言それ自体、必ずしも本件決定がなされていないことを前提とするものとは解し得ないばかりでなく、本件は、八社の関係者が挙手する等して明確な決定がなされたわけではなく、大手三社の合意による協調値上げに対し他五社が黙示的に賛成し、追随するというかたちでなされたため、Fは、自社が値上げするについて新聞発表したことを各社に報告するとともに、念のため他社に対し、本件協調値上げの実施を促す意味で右発言をしたとも考えられる。

参考人Iは、Fの右発言を他社もこれに追随して値上げすることを期待する趣旨に受け取ったかのような陳述をするが、右三菱瓦斯のI(取締役電材営業部長)は、三菱瓦斯大阪営業所長から東京本社へ異動した当日何らの引継ぎもなしに、また従前の経緯も十分に知らずに本件臨時部会に出席し、前記F及びAの発言を聞いたのであるから、未だ協調値上げの話が決まっていなかったと考えたとしても無理からぬ面もある。

次に、Aの前記発言については、被審人は、当時紙フェノール銅張積層板を値上げせざるを得ない状況にあったが、一社のみで右値上げすることは著しく困難であって、大手三社の一致した協力が必要であり(前記認定第一の四)、そのため、同業七社と右値上げに向けて協調行動をとってきたこと(前記認定第一の五)、被審人はAの前記発言後も、従前同業七社と検討してきたとおり、紙フェノール銅張積層板を一平方メートル当たり一五パーセント値上げする旨需要者らに通知し、同業他社と共同して需要者に対し右値上げの要請をしていること(前記認定第一の七(二)、(四)、(五))等被審人の客観的行動等に照らすと、前記Aの発言は、企業としての行動に一貫性、統一性を欠くものであり、到底、本件協調値上げに真実反対したものとは思われない。

また、Aの前記発言に対し何ら異論ないし非難の声があがらなかったのは、未だ決定がなされなかったためではなく、同業七社は後記のとおり被審人の後記特殊事情を知っており、Aの立場上前記発言もやむを得ないものと同業者としてAの立場に理解を示すとともに、前記認定第一の四、五、六の積層板業界の実状、市場の状況及び従前の被審人の対応からみて、Aの右発言を額面どおり受け取らず、被審人は本件協調値上げに追随してくると考え、あえて異論ないし非難をしなかったとも考えられる。

以上のように、いずれも本件決定を認める妨げとはならない。

三(一) 被審人は、本件は左記イないしハのような「特段の事情」があるので、被審人と同業七社との間には、本件値上げについて「意思の連絡」はない旨主張する。

イ 被審人は、昭和六二年当時、同社の株式の東京証券取引所第二部への上場という数年来の全社的課題の実現を図るため、また、東芝グループの東芝機械株式会社のココム規制違反が社会問題化したこと(以下「本件特殊事情」という。)もあり、独占禁止法違反を含め右上場実現の妨げとなる行為の防止については特に厳しく留意しており、そして、同業七社も被審人の右特殊事情を了知していた。

ロ そのため、被審人は、同業七社との会合等において積層板等の販売価格に関する業界の対応が取り上げられたときは、本件特殊事情が存在するため協調行動をとることはできず、独自に対応する旨を明らかにしていた。すなわち、

(イ) 前記四月二〇日の定例部会において、Aは住友ベークのNの提案に対し、「ナンセンス」という言葉を使って反対の意思を明確にした。

(ロ) 前記五月二九日の定例部会終了後、日立化成のBの協調値上げの協力要請に対し、Aは本件特殊事情の存在を理由にこれを断った。

ハ 更に、Aが部会等において本件特殊事情のため本件協調値上げをすることができず、値上げについては独自に対応することを明確にしていたことは、左記の事実からしても明らかである。

(イ) 本件臨時部会において、Bは、本件協調値上げに反対していたAが同席していたのでは話が進まないと考え、同人が退席したことを確認した上で本件協調値上げの話を切り出した。

(ロ) 前記のように七月一日の定例部会において、日立化成のFの発言に対し、Aは本件特殊事情の存在を理由に協調値上げに反対したが、それに対し部会に出席した他社の関係者から何ら異論ないし非難の声はあがらなかった。

(ハ) 被審人を除く同業他社は、公正取引委員会が被審人らに対し立入検査を行った数日後の昭和六三年六月一一日に、その対応を協議する会合をもったが、被審人は、右会合の案内すら受けなかった。また、同月一四日の二回目の会合のときには参加の案内があり、被審人からAが参加したが、同日の会合の席上、本件被疑事実に係る決定の仮破棄等が話題にのぼったが、Aは、同業他社に対し、被審人としては右決定に参画していない以上、その仮破棄という対応もあり得ないことを明らかにし、それ以降の会合には参加しないことを言明し、それを実行した。右被審人の対応に対し、同業他社から特段の異論、反論はなかった。

(二) (右主張に対する審判官の判断)

イ 独占禁止法第二条第六項に規定する共同して値上げをする旨の「決定」をしたというためには、各事業者が「意思の連絡」の下に協調して値上げすることが必要であるところ、被審人が主張する右「特段の事情」が、それ自体本件事案における「意思の連絡」の存在の認定を妨げるに十分であるか否かはさておき、まず右主張の事実が認められるか否かにつき検討する。

(イ) 審第三号証、審第四号証の一、二、審第二七号証の一ないし四、参考人Bの陳述(第一、二回)、参考人Aの陳述によれば、昭和六二年当時、被審人主張の本件特殊事情が存在したこと及び同業七社が右特殊事情を了知していたことを各認めることができる。

(ロ) 参考人Aは、前記(一)ロ(イ)の事実に副うかの陳述をするが、同人の陳述によるも「ナンセンス」という言葉は記憶にあるが、その前後具体的にどのような話をしたのかは記憶にない旨陳述し、その陳述自体やや曖昧であるばかりでなく、査第七一号証によれば、当時会議の進行は、部会長の指名の下に出席者が順に各社の意見を述べていたものであるから、Aが部会長の指名の下に「ナンセンス」という言葉を使って反対意見を述べたとすれば、当然出席者に強く印象づけられたと思われるが、査第二二号証、査第六〇号証、査第六二号証、査第七一号証によれば、出席した鐘淵化学のP、松下電工のQ(取締役電子材料営業部長)、三菱瓦斯のR(電材営業部長)、利昌工業のSらは、特段の反対意見はなかった旨供述していること及び「ナンセンス」とは、どういう意味であるかなどの議論、意見等も出ていないこと(審判の全趣旨)に徴すると、右参考人Aの陳述は措信できず、他に本件全証拠によるもAが「ナンセンス」という発言をしたかどうか明らかでなく、仮にAが「ナンセンス」という発言をしたとしても、全出席者に対してなされた正式な発言ではなく、他の出席者が気がつかない程度の独り言、つぶやき程度と思われる。もっとも、査第五二号証によれば、Nは「値上げは無理ではないかという消極的な反対意見は一部出ました…」と供述しているが、結局は「具体的な値上幅に対し、大勢として反対というか異論は出ませんでした。」旨供述しているのであり、前記特段の反対意見はなかった旨の各供述及び前記認定第一の五(六)のように被審人のEが右部会の支持を受け値上げ幅等を検討する業務委員会に出席していることに照らすと、右Nのいう消極的な反対意見とは、鐘淵化学のPに対する供述調書(査第二二号証)の中の「シールド板については、いろいろな種類があり、重ねかたが違うので一率に15パーセントと言ってもむずかしいのではないかという意見もでました。」ということを指すものとみるのが相当である。

(ハ) 審第二一号証、参考人Bの陳述(第一、二回)、同Aの陳述によれば、前記(一)ロ(ロ)の事実(五月二九日の定例部会終了後Bの協調値上げの協力要請に対し、Aが断った事実)を認めることができる。

(ニ) 参考人Bは、本件臨時部会においてAが不在であることを確認して本件値上げの話を切り出した趣旨の陳述をする(第一回)が、当時Aが退席しても被審人の積層品営業部長のEが在席していたのであるから(査第三七号証)、Bが真に被審人において協調値上げに反対しているものと考えていたならば、当然Eの対応が気になると思われるところ、BはEに対しては注意を払っていないこと(審判の全趣旨)、またBは、翌日開催予定の支店長・営業所長会議で自社の値上げを打ち出すため、本件値上げの「口火」を切った趣旨の陳述をする(第一、二回)が、Aが途中で退席することをB自身あらかじめ知っていたわけではなく(参考人Aの陳述)、Bが右のように自社の値上げを打ち出すためには本件臨時部会で値上げの話をすることが必要と考えていたならば、たまたまAが退席したという事実を前提にすること自体不自然であること及び後記説示のようにBはAが本件協調値上げに反対したことを額面どおり受け取っていないとも考えられること等を考慮すると、参考人BのAが不在であることを確認して本件値上げの話を切り出したとする右陳述は措信できず、Bが本件値上げの発言をしたときには、Aが不在であったことは認められる(参考人Bの陳述(第一、二回)、同Aの陳述)が、本件全証拠によるも右認定を出でてAが在席していては話が進まないと考え、Aが退席したことを確認した上で本件協調値上げの話を切り出した事実まで認めることはできない。

(ホ) 前記(一)ハ(ロ)の事実(七月一日の定例部会においてAは協調値上げに反対したが、他社の関係者から何ら異論ないし非難の声があがらなかった事実)が認められるのは前記認定のとおりである。

(ヘ) 参考人j、同Aの各陳述によれば、前記(一)ハ(ハ)の事実(被審人が昭和六三年六月一一日の会合の案内を受けなかった事実及び同月一四日のAの言動に対し、他社の関係者から特段の異論ないし反論の声があがらなかった事実)を認めることができる。

ロ 次に、以上の認定事実が本件「意思の連絡」の存在を認定するのを妨げるものであるかどうかにつき検討する。

被審人に本件特殊事情が存在し、同業七社がこれを知っていたことは前記認定のとおりであるが、前記認定第一の四、五、六の各事実の下では、右事実のみから被審人が本件協調値上げに参加したとの認定を覆すに足りないことは明らかである。

被審人主張のAが四月二〇日の定例部会の席上で「ナンセンス」という言葉を使って本件協調値上げに反対した事実を認めることができないことは前記のとおりであり、そして、被審人のAあるいは他の関係者が昭和六二年六月一〇日前の部会等の席上で本件協調値上げに反対した事実を直接認めるに足る証拠はなく、また前記認定のイ(ニ)の事実(Bが本件臨時部会において本件値上げの発言をしたときAが不在であった事実)をもってしては、被審人が部会等において本件協調値上げに反対していた事実を推認することはできず、前記認定イ(ホ)の事実(七月一日の定例部会においてAは協調値上げに反対したが、他社の関係者から何ら異論ないし非難の声があがらなかった事実)については前記説示のとおり、同業七社の関係者は結局被審人は本件協調値上げに追随してくると思っていたからとも考えられ、前記認定イ(ヘ)の事実中、昭和六三年六月一一日の会合の案内を受けなかったことについては、本件全証拠によるも、八社のうち被審人一社のみが右案内を受けなかった事実まで認めることができず、前記のように二回目の会合のときには被審人に参加の案内があったものであり、また同イ(ヘ)の事実中、Aの言動に対し特段の異論、反論がなかったことについては、被審人が前記認定のような対応をとっても、同業七社は、特に迷惑、不利益が及ぶことがないことから、被審人の本件特殊事情という内部の事情を考慮し、その立場を尊重し、特段の異論、反論を述べなかったとも考えられ、前記各事実それ自体被審人が本件協調値上げに反対していた事実を推認するに足りないものである。

また、前記認定イ(ハ)の五月二九日の定例部会終了後Bの協調値上げの協力要請に対し、Aが断った事実のみをもってしては、前記認定第一の五、六、七の各事実の下では、本件「特段の事情」にあたらないことは明らかであるばかりでなく、Bは、Aが協調値上げに反対する旨の意見を述べたことを自社及び同業他社に報告せず、また、Aに対し本件協調値上げに協力するように何らの働きかけをしていないこと及び前記認定第一の四、五の業界の実状、市場の状況及び被審人の従前からの部会等における対応からみると、Bは、Aの右発言を必ずしも額面どおり受け取っておらず、被審人としては本件特殊事情のため協調値上げに積極的な立場はとれないが、結局は同業七社に追随するものと思っていたとも考えられる。

以上によれば、前記認定事実をもってしては、本件「意思の連絡」の存在の認定を覆すに足りない。

四(一) 被審人は、次のように主張して本件協調値上げに参加していない旨主張する。

本件臨時部会において、審査官主張に係る決定なるものがされたときには、Aは在席していなかった。審査官はEが在席したことをもって被審人との間でも決定がされたものとするが、Eは、被審人の積層品営業部長ではあるが、東京営業管内を担当する一部門の長にすぎず、本件紙フェノール銅張積層板の販売価格の最終決定権者ではなく、同人は、あくまでもAが本件協調値上げに同調できないと言明していた被審人の基本姿勢を前提として部会のメンバーであるAに代わって事務連絡上在席していたにすぎない。

右のように被審人を代表するAが本件値上げについて同業七社と協調行動はとれないと再三表明し、同業七社も被審人の立場を十分に認識し、理解していた状況下において、Aの部下で特段の権限を有しないEが、本件臨時部会において特段の反対意見を表明しなかったことをもって、被審人が本件値上げについて協調行動をとることを認めたものと解し得ないことは明白である。

(二) (右主張に対する審判官の判断)

査第三七号証、参考人Aの陳述によれば、本件決定がされたときにはAは在席せず、被審人の関係者ではEが在席していたこと、Eは被審人の東京営業管内を担当する積層品営業部長であり、本件紙フェノール銅張積層板の国内販売価格についての最終決定権者ではなく、部会の正式メンバーではないことが各認められるが、Eは、積層板の分野では東京管内における責任者であり、前記認定第一の五のように業務委員会のメンバーとして同委員会に出席し、またAに同行して部会にも出席し、本件協調値上げの問題について同業他社と検討を重ねてきた者であり、そして、本件臨時部会においてBから突然本件協調値上げの提案がなされたわけではなく、従前から部会において協調値上げについて検討が重ねられてきたところであり、前記認定の本件臨時部会が開催された経緯からみると、本件臨時部会で値上げの決定がされる可能性も十分に予測できたのである。そのような会合にAが何も意見を述べずに途中退席した本件臨時部会においては、EがAに代わって被審人を代表して意見を述べる立場にあったものとみるのが相当である。

そして、Aが昭和六二年六月一〇日前の部会において本件協調値上げに反対する意見を表明した事実及び同業七社が被審人が本件協調値上げに反対していると認識していたとの事実は、前記説示のように本件全証拠によるもこれを認めることができないから、前記のような立場のEが前記認定第一の四ないし六の状況下において特段の反対意見を表明しなかったことをもって前記のように黙示的に追随した旨認定することは何ら不合理ではない。

よって被審人の右主張は理由がない。

五(一) 被審人は、本件被審人の紙フェノール銅張積層板の値上げ措置は、上場申請を目前に控え、石油原材料等の値上がりによって採算が悪化している状況を放置し得ない特段の事情に基づく独自の経営判断によるものであり、同業七社と共同してなしたものではない旨、次のとおり主張する。

イ 昭和六〇年ころからの円高に伴うセットメーカーからの値引き要求に加えて、原材料となるフェノール等が値上りしたため、被審人における紙フェノール銅張積層板の業績は悪化し、昭和六二年一月、三月、五月、六月と連続して赤字となった。被審人は、前記のように上場申請を目前に控えていたところから、収益の悪化は上場審査の際の障害となるため、紙フェノール銅張積層板等を値上げし、収益の確保を継続的に図る必要があった。

ロ 被審人の紙フェノール銅張積層板の業績は、前記のとおり昭和六二年六月にも赤字を計上したため、Aは、予算に応じた収益を確保するためには、石油原材料の値上がり分を製品価格に転嫁することは最小限度必要であるとの判断を固めるに至り、同年七月初めころ、被審人千鳥町工場積層品技術課に石油原材料等の値上がりの製品価格への影響を試算させた。同月七日、紙フェノール銅張積層板については、その影響が一平方メートル当たり約四〇円であることが確認されたところから、同月九日ころ、紙フェノール銅張積層板につき一平方メートル当たり四〇円を他の積層板関係の商品とともに値上げすることを決定し、これを社内に周知すべく、同月九日、「「営本」長通達」により原材料値上げ分の製品価格への転嫁を指示し、翌一〇日に「「営管」情報(第9報)」により、その具体的引上げ額として、紙フェノール銅張積層板については一平方メートル当たり四〇円を一応の目安とすべきことを指示した。

その後、Aは、同月一四日、被審人の本社に全国の支店長をはじめとする営業責任者を集めた会議(部長会議)を招集し、前記「「営本」長 通達」、「「営管」情報(第9報)」の趣旨等を説明し、被審人の値上げの方針が「材料費の上った部分は、お客さんに認めて貰うこと」にあり、「現価格では経営情況が成り立たない。」ことを協調した。右事情は、右会議に出席した関西支店長Yの手帳(審第一五号証)に「当社の方針 材料費の上った部分はお客さんに認めて貰う」と記載されていることからも明らかである。

ハ なお、昭和六二年七月一五日付け「価格改訂のお願い」と題する文書(審第一七号証)には、一五パーセントの値上げをする旨記載されているが、右は今後の値上げ交渉を有利に展開させる状況作りのためのものであり、一五パーセントとしたのは、従前紙フェノール銅張積層板については、値上げあるいは値下げを論ずる際には、一五パーセント程度の数値を取りあえず提示し交渉に入るのが通例であり、また同年五月ころから、同業他社による値上げ率として一五パーセントという数字が新聞報道されていたのであるから、被審人としても、値上げ交渉を有利に展開するため、世上流布されている同業他社による値上げ率と同じ数字を前記文書に記載することは、企業として合理的な行動である。

ニ 被審人による紙フェノール銅張積層板の現実の値上げの実施状況は、平均して一平方メートル当たり三〇円ないし四〇円であり(なお、いわゆる陥没価格(原価割れ価格)といわれる販売先については一〇〇円台の値上げを達成することのできたところもあった。)、審査官の主張する一平方メートル当たり三〇〇円又は一五パーセントの値上げ幅とは何らの関連性を有しないことは明らかである。

(二) (右主張に対する審判官の判断)

イ 被審人が上場申請を目前に控えていたことは前記認定のとおりであり、審第二号証、審第六号証の一、二、審第七号証の一ないし五、審第一一号証、審第一二号証の一、二、参考人Aの陳述によれば、前記(一)イの事実及びロの事実中、昭和六二年七月初めころ、Aは千鳥町工場積層品技術課に石油原材料等の値上がりによる製品価格への影響を試算させたこと、その結果、同月七日、紙フェノール銅張積層板については一平方メートル当たり四〇円の影響が出ていることが確認されたことが各認められる。

ロ 被審人は、独自の判断に基づき、一平方メートル当たり四〇円(約二パーセント)を目途とする値上げを決定したものであり、前記「価格改訂のお願い」と題する文書は値上げ交渉を有利に展開させるために作成したものにすぎない旨主張し、参考人Aは右主張に副う陳述をする。

市場における値上げ幅は、最終的には、取引当事者双方の折衝によって決定される面があることは否定できないが、外部に値上げの通知(書面であると口頭であるとその方法は問わない。)をすることにより、一方当事者である事業者の希望する値上げ額が客観的に外部に表明され、相手方需要者はその希望する値上げ額を知り、その額を基準として折衝が始まるのであるから、当該事業者がいくらの値上げをすることに決めたかについては、客観的に外部に表明された額が意味をもち当該額を基準にすべきであり、一般に値上げ幅を決定する準備として原材料費の値上がり等が調査されるが、その結果はあくまでも内部資料にすぎず、仮に事業者が原材料費の値上がり分は最低限でも確保し、その分だけでも値上げをしたいと考えていたとしても、それは内心の意図にすぎず、その額が当然に事業者の打ち出した値上げ額といえないことは当然である。

そして、被審人が主張する一平方メートル当たり四〇円の値上げを外部に表明した事実は、本件全証拠によるもこれを認めることができず、一方、紙フェノール銅張積層板を昭和六二年八月二二日出荷分から一平方メートル当たり一五パーセント値上げする旨の「価格改訂のお願い」と題する文書を特約店に配布し、右値上げを需要者に通知したことは前記認定第一の七(二)のとおりであり、仮に一五パーセントの値上げ幅が被審人の考えているぎりぎりの線ではなく、事後の値上げ折衝を有利に展開させるため上乗せした数値であったとしても、右は世上よくあることであり何ら異とするには足らず、右文書を被審人の外部に表明した値上げの通知とみることは、何ら不合理ではない。

もっとも、前記値上げの実施日である八月二二日は土曜日であり、被審人の工場等は休日にあたり(査第五七号証)、また前記認定第一の七(二)の七月一四日の積層品全国営業会議で指示された八月二一日とも異なるが、右実施日は、本件価格について最終決定権限のあるAが前記「価格改訂のお願い」と題する文書を作成した際定めたものであり(査第五七号証)、本件協調値上げはその実施時期については各社の実情に応じてある程度自由に任されており、また、本件値上げは需要者との関係で困難な面があり、現実の値上げの実施日がずれ込むことが予想されたため(査第一〇九号証)、Aはあまり実施日について厳格に考えることなく右文書を作成した際、不用意に土曜日である八月二二日と定め、その旨記載したものとも思われるが、いずれにしても、前記文書以外に需要者に対し値上げの通知をしたことが認められない本件事案においては、右各事実は前記文書を被審人の外部に表明した正式な値上げの通知と認定する妨げとはならない。

また、被審人主張の「「営本」長 通達」(審第一三号証、査第一〇一号証)及び「「営管」情報(第9報)」(審第一四号証)は、その記載自体からみて何をいつからいくら値上げするか必ずしも明らかでなく、原材料費が値上がりしていることを明らかにし、少なくともその値上がり分は売価に反映できるように日常の営業努力をすることを促した趣旨の内部文書とみるのが素直であり、前記認定第一の七(二)の昭和六二年七月一四日の積層品全国営業会議において営業担当者に対し紙フェノール銅張積層板については八月二一日出荷分から一平方メートル当たり一五パーセント値上げする旨指示した事実等に照らすと、右各文書は紙フェノール銅張積層板の値上げを指示した文書とみることはできない。

なお、審第一五号証、査第一〇四号証によれば、七月一四日の部長会議に出席した関西支店長Yの手帳には、「当社の方針 材料費の上った部分はお客さんに認めて貰う」なる旨の記載があるが、同手帳には「時期と額(8/21希望7/21)…紙基材 15% 3〇〇円」なる旨の紙フェノール銅張積層板につき八月二一日出荷分から一平方メートル当たり三〇〇円もしくは一五パーセント値上げが指示されたことをうかがわせる記載もあり、また、審第一六号証には、「営業各位は、自信を持って原材料値上り分をかならず売価にonして下さい。」なる旨の記載があるが、同号証は、需要者との折衝の結果、原材料の値上がり分は最低限でも確保し値上げをすることを指示したものとみることができ、いずれの証拠も一平方メートル当たり四〇円の値上げの指示があったことを認めるに足りない。

以上の次第であるから、参考人Aの陳述は信用できず、他に被審人が昭和六二年七月九日ころ独自の判断で紙フェノール銅張積層板を一平方メートル当たり四〇円値上げ決定したとの事実をうかがわせる証拠はない。

なお、前記のように、被審人は昭和六二年七月に千鳥町工場に原材料費の値上がり状況について調査を命じているが、何故この時期に右のような調査をしたか若干不明な点はあるが、被審人の内部で右調査を命じたからといって右事実をもって本件決定がなされた旨の認定を覆すに足りないことは明らかである。

以上によれば、被審人の本件主張は本件決定がなされた旨の認定を覆すに足りない。

六(一) 被審人は、共同して値上げを決定したというための要件である「意思の連絡」は、右決定の内容と一致あるいはほぼ一致した実行行為によって合理的に推認されるところであるが、本件における被審人ら八社による現実の紙フェノール銅張積層板の販売価格の引上げは、いずれも一平方メートル当たり三〇〇円又は一五パーセントとは程遠い内容であり、右「意思の連絡」

の存在を推認するに足りず、審査官主張に係る決定なるものは認められない旨主張する。

(二) (右主張に対する審判官の判断)

審第三九号証の一、二及び審第三九号証の七ないし九によれば、被審人ら八社による現実の販売価格の引上げは、一平方メートル当たり三〇〇円又は一五パーセントの値上げとはかなり離れていることが認められるが、前記認定第一の五、六、七(二)、(三)のように八社は、部会等で紙フェノール銅張積層板の国内需要者渡し価格の引上げにつき相互に意見の交換をし、その結果各社とも右価格を一平方メートル当たり三〇〇円又は一五パーセント引上げを決定し需要者等に通知したのであり、また、共同値上げの決定がなされたというためには、その決定どおりの値上げが実現されることが要件となるものではないことはいうまでもなく、本件は前記認定第一の七(四)、(五)のように被審人及び同業他社が共同して本件協調値上げ決定に副い同業他社とともに需要者に対し、本件値上げの説明を行い、値上げを要求し、またその値上げの実施状況についての情報を交換する等しており、前記説示のとおり優に本件決定の成立を認めることができ、本件においては需要者との力関係で本件決定の内容どおりの値上げの実現ができなくとも本件決定の認定に何ら影響を及ぼすものではない。

七(一) 被審人は、次の各事実からみれば紙フェノール銅張積層板の市場は厳然たる自由競争原理によって支配されていることは明らかであり、審査官主張に係る決定なるものはなされていない旨主張する。

審第三九号証の一ないし一八によって明らかなように、審査官が主張する紙フェノール銅張積層板の値上げ決定の実施後も、紙フェノール銅張積層板の平均単価、販売金額、販売数量等は一定の傾向を示すことなく無秩序に変動しており、また、被審人は昭和六二年一一月ころになり親会社の株式会社東芝に対して一平方メートル当たり三〇円の値上げを実現し得たにもかかわらず、翌一二月は納入量を半減され同業他社にそのシェアを奪われ、日立化成は昭和六三年二月ころ松下電工に大口顧客であるパイオニア株式会社向け納入分のシェアを奪われている。

(二) (右主張に対する審判官の判断)

仮に被審人の主張する各事実が認められたとしても、前記のとおり被審人ら八社は、紙フェノール銅張積層板の需要者との力関係によって結果的に本件協調値上げ決定に副った値上げを実現することができなかったことによるものであり、本件事案においては、被審人の主張する右事実は本件決定を認定する妨げになるものではない。

八(一) 被審人は、前記認定第一の五(四)のEの発言に関して次のとおり主張する。

昭和六二年四月一四日の台湾訪問は、専ら日本の積層品業界と台湾の同業者との親睦のためのものであり、被審人は発案者の松下電工から強く要請され、いわゆるお付き合いの意味でEを参加させたにすぎない。したがって、福華大飯店において紙フェノール銅張積層板の値上げが話題になったとしても、それは一般的な雑談に止まるものであり、そこでのEの発言もまた適正な競争の必要性につき一般論を述べたにすぎないものである。

また、そもそも昭和六二年四月時点における観光旅行中のEの発言をもって、被審人を代表する責任者としてAがなしたその後の発言に優越するかのように考え、本件協調値上げの意思があった証左とすることは明らかに不当である。

(二) (右主張に対する審判官の判断)

本件台湾訪問の目的が何か、Eがどのような経緯で参加したかは、Eの本件発言内容と直接関係がなく、前記認定第一の五(四)のようにEの本件発言は、七社の懇談の際住友ベークのNからの値上げの協力要請を契機に順に各社が意見を述べた折、被審人を代表として右値上げについての考えを述べたものであり、右発言がなされた状況、その内容からみて被審人主張のごとく単なる一般論を述べたものとはみられない。査第五七号証は前記認定と必ずしも抵触するものではなく、またこの点に関する参考人Aの陳述は措信しない。

また、Eの本件発言は、それのみをもって被審人に本件協調値上げの意思があったと認めることができないことは言うまでもないが、本件協調値上げに対する被審人の対応に関する一資料となり得るものであり、Aが昭和六二年六月一〇日前において部会等の正式な場で本件協調値上げに反対したことが認められないことは前記のとおりであり、被審人の右主張は失当である。

九(一) 被審人は、前記認定第一の五(六)のアンケート調査に関し次のとおり主張する。

昭和六二年四月三〇日の臨時業務委員会におけるアンケート調査は、業界関係者には公開された資料に基づき了知し得る情報ばかりであり、各事業者の個別的な情報は全くない。したがって、Eらが右委員会に出席し、アンケート調査に応じたことがあるとしても、被審人の協調値上げの意思の存在を認める根拠とはなり得ないものである。

(二) (右主張に対する審判官の判断)

査第二二号証、査第七二号証によれば、本件アンケート調査は、積層板の国内価格及び輸出価格の現状について共通の認識を得るために無記名で実施されたものであり、通常は実施されないものであること、各社自社の最低販売価格、平均販売価格を報告しており、その結果を本件値上げについて利害関係をもたない合協の島村事務局長が集計していることが各認められる。右事実からみると、本件アンケート調査の内容がどの程度秘密のものであり、重要性をもつものかは別として、本件協調値上げに向けての情報を収集し、共通の認識を得るためになされた意味のあるものであることは明らかであり、被審人のEが本件アンケート調査に参加していることは前記認定第一の五(六)のとおりであるから、被審人の右主張は失当である。

一〇(一) 被審人は、前記認定第一の七(四)の帝国ホテルでの「ST会」に関し次のとおり主張する。

昭和六二年七月二〇日の帝国ホテルでの会合は、「ST会」と称せられていたものであり、被審人ら積層板メーカーとエッチングメーカーとの親睦を図ることを目的とする会であり、被審人においても、従前からEが適宜出席していた。右帝国ホテルの会合は、被審人の積層品営業部課長Uが主要取引先である板橋精機株式会社や同業の鐘淵化学から出席方の案内を受けて、いわゆるお付き合いで出席したにすぎず、出席するについてA等の指示を受けたものではなかった。そして、仮にUが右会合の席上、右板橋精機らの取引先に対して、本件値上げの要請をすることがあったとしても、被審人は既に独自の判断で値上げの決定をし、その取引先に随時値上げの要請を行い始めている以上、自社の値上げ実現のために当該取引先に協力を求めることは、当然の営業活動であり何ら問題はない。

(二) (右主張に対する審判官の判断)

被審人の右主張は、被審人が独自の判断で紙フェノール銅張積層板の値上げをしたことを前提とするものであるが、右事実が認められないことは前記のとおりであり、また、査第二〇号証、査第二四号証、査第一二三号証、査第一二六号証、査第一二八号証によれば、前記会合は同業八社全社に出席方の案内がされたこと、会合では住友ベークのt(積層品営業本部副本部長兼回路営業第一部部長)が出席者を代表するかたちで今回値上げをせざるを得ない状況を説明し、取引先であるエッチングメーカーに理解を求め、引き続き大手三社の関係者が本件値上げの要請をしたこと、被審人のUは、被審人は独自の観点から値上げをした趣旨のことを全く述べず、右要請に同調していたことが各認められる。そして、Uの右行動が被審人と無関係になされたとは考えられず(審判の全趣旨)、被審人が主張するように本件特殊事情のため独自の判断で値上げをしたのであれば、協調値上げを疑われるような行動は避けるのが当然であり、前記認定のUの行動は理解し難く、到底当然の営業活動とみることができず、いずれにしても被審人の右主張は失当である。

第四 法令の適用

以上によれば、被審人は、同業七社と共同して紙フェノール銅張積層板の国内需要者渡し価格の引上げを決定することにより、公共の利益に反して、紙フェノール銅張積層板の販売分野における競争を実質的に制限していたものであって、これは独占禁止法第二条第六項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第三条の規定に違反するものである。

よって、被審人に対し、独占禁止法第五四条第二項の規定により主文のとおり審決することが相当であると思料する。

公正取引委員会事務局

(審判官滿田忠彦 同鈴木恭蔵 同山木康孝)

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